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父が今年6月に死亡しましたが、父親名義の土地・家屋に対する固定資産税はどうなりますか。
回答
今年度の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐこととなり、残りの税額を納めていただくことになります。
固定資産の名義変更は、法務局で相続登記をしていただきます。相続登記を今年中に済ませた場合、来年度から新しい登記名義人に課税されます。
何らかの事情で相続登記を行わない場合は、その固定資産を現に所有している人(一般的には相続人)に課税されますので、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」を提出していただくことになります。なお、この届出は固定資産税に関する手続きであり、相続登記や相続税とは何ら関係がありません。