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土地、家屋の所有者が亡くなったとき
固定資産の所有者(名義人)が死亡した場合は,「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」を提出していただきます。
この届出により相続登記が完了するまでの間,相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
※土地や建物を相続する場合は,土地・家屋を管轄する法務局への相続登記の申請が必要です。水戸地方法務局では,不動産登記申請に関する登記手続き案内を予約制により行っております。登記手続や予約については水戸地方法務局ホームページ「相続登記及び遺言書保管制度の御案内」<外部リンク>をご参照いただくか,水戸地方法務局不動産登記部門(電話029-227-9922)までお問い合わせください。
また,登記のなされていない建物の所有権の変更は,「登記のない家屋の所有権の変更について」の項目をご参照ください。