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土地・家屋の所有者が亡くなったとき
1 相続人代表者の指定について
固定資産の所有者(名義人)が亡くなられた場合、相続人の皆さまで協議のうえ、水戸市資産税課に「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」をご提出ください。
この届出により、相続登記が完了するまでの間、相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
2 相続登記について
土地や建物を相続する場合は、法務局への相続登記の申請が必要です。
水戸地方法務局では、不動産登記申請に関する登記手続き案内を予約制で行っています。登記手続きや予約の詳細については、水戸地方法務局ホームページ「相続登記及び遺言書保管制度の御案内」<外部リンク>をご参照いただくか、水戸地方法務局不動産登記部門(電話029-227-9922)までお問い合わせください。
3 登記されていない家屋の所有者変更について
登記されていない家屋の所有権を変更する場合は、「登記のない家屋の所有権の変更について」の項目をご参照ください。