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不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売に適用されることになりました。

 (陳述書等の記載および提出)
令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売から、公売に参加される方(その方が法人の場合には、その代表者)は、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。下記のファイルを参考に作成していただき、ご提出をお願いいたします。ご提出のない場合、公売にはご参加できませんので、予めご了承ください。

※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」です。

 (調査の嘱託について)
入札終了後、陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かを下記に該当された方を対象に警察へ調査の嘱託を行います。
調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合には、決定の取り消しをします。

  1. 公売不動産の最高価申込者
  2. 公売不動産の次順位買受申込者
  3. 自己の計算において、上記1や上記2に公売不動産の入札等をさせた方
  4. 上記1、2、3までの方が法人である場合には、その役員

※なお、売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されることがあります。

※宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方又は債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方は指定許認可等を受けていることを証する書類の写しをご提出ください。指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出した場合は調査の嘱託は行いません。

 (必要書類一式)

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