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越境竹木に関する法律が改正されました!
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行する必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、これまで通り,木の所有者に枝を切り取らせるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しない場合
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合
(3) 急迫の事情がある場合
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、これまで通り,木の所有者に枝を切り取らせるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しない場合
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合
(3) 急迫の事情がある場合
相当の期間とは,どのくらい待てばよいのか?
上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
枝を切るのに勝手に隣地に入っていいのか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
相談先
越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
茨城県弁護士会<外部リンク>
茨城司法書士会<外部リンク>