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越境竹木に関する法律が改正されました!
越境してきた枝葉は自分で切ることができる場合があります
これまでは,隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合,自分で切り取ることはできず,その木の所有者に切ってもらうか,訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行する必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により,越境された土地の所有者は,これまで通り木の所有者に枝を切り取らせるという原則を維持しつつ,次のいずれかの場合には,枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
まずは所有者にお願いしましょう
前提として,まずは登記などで所有者を確認し,切ってくれるよう手紙などでお願いしましょう。
通常は,木が生えている敷地の所有者が木の所有者ですので,最寄りの法務局にて土地の登記事項証明書を確認することで,所有者の氏名,住所がわかります。
お願いすることで,状況を知らなかった所有者が切ってくれることもあります。
越境された方が自分で切ることができるケース
次のいずれかのケースに当てはまる場合は,越境された方が自分で枝葉を切ることができます。
お隣から木の枝葉が越境してきたら [PDFファイル/214KB]
(1)催告書を送っても所有者が相当期間内に切除しない場合
所有者にお願いしても切ってくれないときは,現地の状況や困っている内容を記載のうえ,期限(最低2週間)を設けて切ってくれるようお願いし,切ってくれない場合は越境した枝葉を切る旨を記載した催告書(見本) [Wordファイル/9KB]を送ります。
その後,設けた期限を過ぎても返事をくれない場合や切ってくれなかった場合は,越境された方が自分で切ることができます。
(2)調べても所有者が誰なのか,どこにいるのか分からない場合
法務局で登記事項証明書を確認しても,所有者の記載が無く連絡の取りようが無い場合などは,越境された方が自分で切ることができます。
(3)急いで切らないと生命や財産に重大な危害が及ぶ場合
台風などで枝が折れ,自分の建物が傷つきそうな場合などは,越境された方が自分で切ることができます。
費用の請求
枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れていることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
枝を切るための隣地への立ち入り
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、立ち入ることができます(民法第209条第1項)。
切り取った枝の所有権
民法改正の立法担当者によれば、越境した枝を切り取った場合、土地の所有者は、新民法233条3項に基づいて切り取った枝の所有権を取得し、その枝を自由に処分することができると解されると説明しています。
「令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法」51頁、金融財政事情研究会
編・著者名:総務省民事局総務課長(前同局民事第二課長) 村松秀樹、総務省大臣官房参事官 大谷太
なお、切り取った枝については、適正に処分することが前提となるため、切り取った枝を隣接地に入れ戻す行為は、不法投棄にあたる可能性があると考えられます。(総務省民事局参事官室回答)
市では民有地に越境した枝などを切ることはできません
民法で越境した枝を切ることができると記載されているのは,越境された土地の所有者ですので,市が民有地に越境した枝などに対して剪定や伐採をすることはできません。また,雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。








