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農作物高度化施設の届出(農地法第43条)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 農地へ農業用ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会へ届出し、基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用に該当しません。
 また、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するために所有権移転や賃貸借等の設定をする場合、届出と併せて農地法3条の農地の権利移動の許可申請等が必要です。

申請書

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 ダウンロードできる申請書

関連法令・情報

農地法
農地の権利移動(農地法第3条)または権利取得(農地法第3条の3)について