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農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕トラクタにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定され、公道走行ができるようになりました。

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ等

 公道を走行するための保安基準や構造条件については、農林水産省から農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの走行ガイドブック<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)が出ています。このガイドブックに示す条件を満たす場合、「農耕作業用トレーラ」は農耕トラクタとは別の車両として扱われ、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。該当する車両を取得または所有している場合は、すみやかに軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください(ナンバープレートの交付についてはこちらをご覧ください)。

けん引車の種別
<農耕トラクタ>
公道走行における
けん引時の最高速度
被けん引車の種別
<農耕作業用トレーラ>
小型特殊自動車 時速35km未満 小型特殊自動車
(軽自動車税)
大型特殊自動車
(けん引時の速度制限あり)
大型特殊自動車
(けん引時の速度制限あり)
時速35km以上 大型特殊自動車
(固定資産税)

※ 小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※ けん引時の最高速度が時速35km以上のものは大型特殊自動車となり、運輸支局への登録の有無にかかわらず、すべてが固定資産税(償却資産)の申告対象となります。
※ 新たに軽自動車税(種別割)の申告をした農耕作業用トレーラについては、固定資産税(償却資産)として二重に申告することのないようご注意ください。

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