ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 都市計画部 > 都市計画課 > 7月は屋外広告物(お店の看板など)の適正表示推進月間です!

本文

7月は屋外広告物(お店の看板など)の適正表示推進月間です!

ページID:0051927 更新日:2025年6月16日更新 印刷ページ表示

看板の適正表示の啓発に関する取組の一環として、平成17 年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、茨城県及び市町村による簡易除却の実施や広報活動、警察による違反行為の取締りの強化を行っています。

屋外広告物とは?

屋外広告物とは、常時または、一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、

  • 看板
  • 立看板
  • はり紙
  • はり札
  • 広告塔
  • 広告板
  • 建物を利用した掲出物など

​を指します。文字ばかりでなく会社のシンボルマークなど絵画的なものも含まれます。

また、宣伝等を目的としたものではなくとも、前述に該当する掲出物は「屋外広告物」に含まれます。

屋外広告物の種類

屋外広告物を設置する場合は、許可が必要です

水戸市では、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的として、水戸市屋外広告物条例を定めています。

屋外広告物を設置する場合は、原則、市長の許可を受ける必要があります。
なお、小規模な屋外広告物であれば、許可を受けずに表示することが可能となる場合があります。

こちらのページをご参照いただき、ご不明点等ございましたらお問い合わせください。

このような屋外広告物は設置できません

  • 屋外広告物は、街路樹や道路標識、ガードレールなど公共物への設置はできません。
  • 表示を禁止している地域への設置や、道路占用許可を得ていない屋外広告物の道路上への設置はできません。
  • 著しく汚損・破損しているなど、人に害を及ぼす可能性のある屋外広告物は設置ができません。

管理がしやすい敷地の中に広告物を設置し、安全点検を行うなど、適正な状態を維持できるように努めましょう。

このような屋外広告物は違反です