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納税通知書の内容に疑問のあるとき

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税の納税通知書の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に資産税課におたずねください。

納税通知書の内容について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、水戸市長に対して書面により「審査請求」をすることができます。
ただし、固定資産の価格についての審査請求は、水戸市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることになります。詳しくは、「固定資産の価格に不服がある場合」の項をご覧ください。
また、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

  • 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、
  • 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えができます。
  1. 審査請求は、書面を提出することが必要です(郵送も可)。
  2. 書面には、次に掲げる事項を記載してください。
    • 審査請求者の氏名または名称、住所または所在地
    • 代理人の場合は、その氏名または名称、住所または所在地
    • 審査請求に係る処分内容
    • 処分があったことを知った年月日
    • 審査請求の趣旨及び理由
    • 処分庁である水戸市長の教示の有無及びその内容
      (補足)納税通知書に審査請求できる記載があったかどうか。またその教示の記載内容
    • 審査請求の年月日
  3. 代理人が行う場合は、委任状などの添付が必要になります。