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固定資産の価格に不服がある場合

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に資産税課におたずねください。

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者の方は水戸市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出を行うことができます。
審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に文書をもって審査の申し出をすることができます。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定、または、修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申し出をすることができます。
さらに、審査委員会の決定に不服がある場合は、6か月以内に決定の取り消しの訴えを提起することができます。
ただし、原則として基準年度以外の年については、地目の変換・家屋の増改築などの事情により評価額が変わった場合や価格の下落修正があった場合等を除き審査の申出をすることができません。
「審査の申出」ができる人は、納税者です。

なお、地方税法第434条に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる事項についての取消しの訴えは、固定資産評価審査委員会の決定についてのみ、提起することができる旨の定めがあります。

固定資産評価審査委員会に関する事務は、市民税課(029-232-9138)で扱っております。