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入湯税

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 入湯税は、鉱泉浴場(※)に入湯する人に対しかかる税金です。
 この税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備、並びに観光の振興に要する費用に充てる目的税です。
※鉱泉浴場…原則として温泉法第2条にいう温泉を利用する浴場(同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等を含む)

1.入湯税を納める人

 鉱泉浴場に入湯する人。

2.課税免除

  • 年齢12歳未満の人
  • 専ら日帰り客の利用に供される公衆浴場で、その入湯料金が1,000円以下のものに入湯する人(入湯料金が月額の場合にあっては、その入湯料金の額が30,000円以下のものに入湯する人)。

3.税率

 1人1日150円

4.入湯税の徴収方法

 入湯税は、特別徴収(地方公共団体以外の者が、地方公共団体に代わって地方税を徴収すること)の方法により徴収されます。

5.入湯税の特別徴収義務者(経営者等)

 鉱泉浴場の経営者等は、経営を開始する前日までに「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を水戸市に提出し、特別徴収義務者の指定を受けてください。なお、過去に提出した経営申告書の内容に変更があった場合には、直ちにその旨を記載した「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を提出してください。
 入湯税特別徴収義務者経営申告書 [Wordファイル/89KB]

6.申告・納付について

 特別徴収義務者は、月の初日から末日までに入湯者から徴収した入湯税額、入湯客数及び課税免除者の人数などを記載した納入申告書を、翌月15日までに提出し、納付してください。
 入湯税納入申告書 [Wordファイル/122KB]
 入湯税納付書 [Wordファイル/196KB]

7.入湯税の使途状況について

令和4年度の入湯税の決算額は「602千円」となっており、「観光事業」に充当しました。

添付ファイルのダウンロード

 入湯税特別徴収義務者経営申告書 [Wordファイル/89KB]
 入湯税納入申告書 [Wordファイル/122KB]
 入湯税納付書 [Wordファイル/196KB]