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ハンセン病に関する情報

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

ハンセン病とは

「らい菌」に感染することで起こる病気です。ハンセン病を発病すると、手足などの末梢神経がマヒし、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなったり、汗が出なくなったりします。

治療法がなかった時代には、体の一部が変形するといった外観的な特徴から偏見を生んでしまいました。昭和6年(1931年)に「らい予防法」が法制化されるとともに、各県では「無らい県運動」の名のもとに患者を見つけ出し、療養所に送り込む施策が行われました。

「らい予防法」は平成8年(1996年)にようやく廃止され、長い間続いた隔離政策に終止符が打たれました。

ハンセン病は、現代日本の衛生状態や生活環境を考えると、感染することも発病することもほとんどありません。また、優れた薬が開発されたため、早期に発見し適切な治療を行えば、後遺症を残すことなく確実に治るようになっていますが、いまだに社会における偏見・差別が残っています。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年11 月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)が成立・施行されました。​この補償金は、国が、誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
厚生労働省は、同法に基づき、ハンセン病元患者御家族の皆様に対し、補償金を支給いたします。

請求期限:令和6年11 月21 日

問合せ先:厚生労働省 補償金相談窓口 03-3595-2262
      受付時間   10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)​

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

その他

茨城県ホームページ
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chiiki/nanbyo/hansen.html​<外部リンク>