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【障害福祉サービス】入所・入居によるサービス

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

対象者

身体・知的・精神(発達障害者を含む)に障害を有する障害者若しくは難病患者等のうち、入所による支援が必要な方

サービスの種類

サービス

種類及び内容

療養介護

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日に、入浴・排泄・食事の介護等を提供します。

短期入所

福祉型

障害者支援施設等に短期間の入所をさせて、入浴・排泄及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

医療型

医療機関に短期間の入所又は日中一時的に預け、入浴・排泄及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

宿泊型自立訓練

夜間の居住の場を提供し、生活能力等の維持・向上のための訓練を行うとともに、地域移行に向けた支援等を一定期間行います。

共同生活援助
(グループホーム)

入居者に対して、相談・入浴・排泄又は食事の介護等の支援を行います。

対象

療養介護

(対象者)病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として以下の事項に該当される方

  • 筋委縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っており、障害支援区分6の方
  • 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の方

施設入所支援

(対象者)

  • 生活介護を利用されている方で障害支援区分4(50歳以上の方は区分3)以上である方
  • 自立訓練または就労移行支援を受けている方で、入所して訓練を受けることが必要と認められた方
  • 生活介護を利用されている方で障害支援区分4(50歳以上の方は区分3)以下で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案に基づき市町村が必要性があると認められた方
  • 就労継続支援B型を利用されている方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案に基づき市町村が必要性があると認められた方

短期入所

(対象者)居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする方で以下の事項に該当する方

  • 障害支援区分1以上である障害者
  • 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

宿泊型自立訓練(障害支援区分の認定は必要ありません)

(対象者)知的障害・精神障害者

  • 一般就労や障害福祉サービスを利用している方等で、地域移行に向けて一定期間、居住の場で帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な方

共同生活援助(グループホーム)※必要に応じ障害支援区分の認定が必要となります。

(対象者)障害者(ただし、身体障害者にあっては65歳未満の方で障害福祉サービス等の利用者)

費用負担

費用負担について※詳細はクリックしてください。