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特定計量器の定期検査について
はかり(特定計量器)の定期検査を行います
令和7年度はかり(特定計量器)の定期検査を実施します。
(1)定期検査制度の目的
(2)定期検査制度の概要
(3)定期検査の日時及び場所
(4)定期検査受検に必要なもの
(5)Qa(定期検査に関する質問)
定期検査制度の目的
はかり(特定計量器)は使用していくうちに,経年劣化等により必ず誤差が出てきます。
そのため,はかりが正しい値を示すか,定期的に確認する必要があります。
「正しいはかり」を使うことは「正しい計量」をすることに繋がり,社会における重さなどの正確性が保たれます。
定期検査制度の概要
取引または証明に使用する「はかり」は定期検査が必要です。
取引または証明に使用する「はかり」は,検定証印または基準適合証印が付されていなければならず,2年に1度,許容誤差内に入っているかどうかの検査」が義務づけられています(計量法第16条,19条)。
定期検査に合格したはかりには,定期検査済証印(合格シール)が貼られます。
不合格になったはかりは,検定証印等が剥がされ,取引や証明で使用することができなくなります。
【定期検査の免除等】
(1) 受検しなければならない定期検査実施期日前1年以内に,計量士が行う検査(代検査)に合格し,その旨を届け出たはかりは、定期検査が免除されます。
(2) 取引や証明に使用しない家庭用のはかりなどは,定期検査を受ける必要はありません。
定期検査の日時及び場所
定期検査の日程及び受検会場は次のとおりです。最寄りの会場で受検してください。
※定期検査時間 午前 10時00分~12時00分,午後 13時30分~15時30分
日 程 |
場所 |
所 在 地 |
5月13日(火曜日) |
アダストリアみとアリーナ |
緑町2-3-10 |
16日(木曜日) |
アダストリアみとアリーナ |
緑町2-3-10 |
19日(月曜日) |
常澄出張所 |
大串町2134 |
22日(木曜日) |
アダストリアみとアリーナ |
緑町2-3-10 |
27日(火曜日) |
アダストリアみとアリーナ |
緑町2-3-10 |
30日(金曜日) |
アダストリアみとアリーナ |
緑町2-3-10 |
6月9日(月曜日) |
公設地方卸売市場(中央棟前) |
青柳町4566 |
12日(木曜日) |
内原出張所 |
内原町1395-1 |
定期検査受検に必要なもの
・受検通知文(はかりを使用する事業者で,受検通知文が届いていない場合は,直接会場へお越しください。)
・取引や証明に使用しているはかり(分銅・おもりも必ずお持ち下さい。)
・手数料(※当日,現金で納付願います。)
※手数料は,1台520円から2,300円以内になります(はかりの種類により変わります。)。
電気式で,最小目量がひょう量の1万分の1未満ものは,手数料が2倍になります。
Qa(定期検査に関する質問)
Q1:定期検査の対象になる「はかり」は,どのような「はかり」ですか。
A1:定期検査の対象は,「はかり」の表示部や銘板に「検定証印」または「基準適合証印」(検定証印等)が表示された「はかり」で,「取引・証明」に使用する「はかり」です。
Q2:「取引・証明」とは,どういうことを指しますか。
A2:「取引」とは,有償・無償に関わらず,物または役務の給付を目的とする業務上の行為であり,具体的には,計量の結果が契約の要件となることをいいます。「証明」とは,公に(公的機関自らが行い,若しくは公的機関に対して)または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。参考値を示すなど,単なる事実の表明は含まれません。
Q3:「取引・証明」に使用できる「はかり」とは,どのような「はかり」ですか。
A3:「はかり」の表示部や銘板に検定証印等が表示された「はかり」であって,2年ごとに定期検査を受検し合格したものです。
Q4:定期検査はいつ実施しますか。
A4:定期検査の日程については上記のとおりです。上記日程での受検が難しい場合は,10月に2日間(詳細日時未定),追加検査を予定しています。または,計量士が行う検査(代検査)を依頼すれば,日程調整可能です。
Q5:定期検査の受検は有料ですか。
A5:有料です。検査手数料を頂きますので,検査当日に現金でご用意ください。手数料については上記のとおりです。
Q6:助産師や医療機関で,新生児の体重の測定に使用するはかりは,定期検査が必要ですか。
A6:新生児の体重測定は「証明」になりますので,検定証印等が付された「はかり」を使用しなければならず,また,定期検査を受検しなければなりません。
Q7:学校で児童,生徒や学生の体重をはかる体重計は,定期検査を受ける必要がありますか。
A7:児童等の体重を測定しその結果を記録として残すことは,「証明」になりますので,検定証印等が付された「はかり」を使用しなければなりません。また,2年ごとに定期検査を受検しなければなりません。これは,幼稚園や保育所,福祉施設等においても同様です。
Q8:学校の給食を作る過程で材料の計量に使用される「はかり」は,定期検査を受けなければならないでしょうか。
A8:給食を作る過程での食材の計量のみに使用され,「はかり」の表示によって取引(売買)が生じないものであれば,定期検査を受ける必要はありません。ただし,食材を購入するために納入量の受け入れ検査等に使用する「はかり」は「取引・証明」行為に該当しますので定期検査を受ける必要があります。
Q9:宅配便の取り次ぎをしていますが,そのときに使用している「はかり」も定期検査の対象でしょうか。
A9:宅配便を取り次ぐ際に使用している「はかり」の表示値を基に送料を請求している場合は,「取引・証明」行為に該当しますので定期検査の対象です。また,決められた重量を境に料金が変わるために使用するはかりも検査対象です。
Q10:「はかり」が大きくて定期検査会場まで持って行くことができません。どうしたらいいですか。
A10:大型のはかりや,多数のはかりを所持しているなどの理由で,定期検査会場での検査を受けることが難しい場合は,定期検査に代わり,計量士が行う検査(代検査)を受けてください。
Q11:計量士が行う検査(代検査)を受けるにはどうすればいいですか。
A11:水戸市近隣で代検査を行っている計量士については,茨城県計量協会(電話029-225-7973)にお問い合わせください。
Q12:開業して,「取引」で使用するための「はかり」を新たに購入しました。何か手続きは必要ですか。
A12:新たに購入された方で,まだ定期検査を受検されたことが無い方は,商工課までご連絡ください。使用者台帳に登録し,定期検査の受検案内をさせて頂きます。また,はかりに付されている検定済証印等の年月から1年以内に限り定期検査が免除されます。なお,2年を経過していないはかりであっても,精度確認および免除シールを貼ることもできるので,お持ちいただいてもかまいません(任意,免除の場合検査手数料は無料。)
Q13:これまで定期検査を受けていましたが,廃業するので「はかり」を使用しなくなります。何か手続きは必要ですか。
A13:商工課までご連絡ください。使用者台帳から消し,定期検査のご案内を終了させて頂きます。また,今後,通知文を発送しません。
Q14:「取引・証明」で使用してはいけない「はかり」を使用したり,定期検査を受検しなかったらどうなりますか。
A14:計量法違反により,罰せられることがあります。罰則適用以前に,当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも,計量法の遵守をお願いします。
【罰則について】
(1)「取引」や「証明」を行うために,検定証印または基準適合証印が付されていないはかりを所持・使用した場合( 計量法第16条違反 ) → 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。( 計量法第172条 )
(2)「取引」や「証明」を行うために所持・使用しているはかりについて,定期検査を受検しなかった場合( 計量法第19条違反 ) → 50万円以下の罰金が科せられます。( 計量法第173条 )
当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも,罰則適用以前に,計量法を遵守されるようお願いします。 なお,水戸市では適正な計量の実施を確保するため,立入検査等により定期検査の受検を指導しています。