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東日本大震災復興緊急保証の認定について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

水戸市では、東日本大震災特財法第128条第1項第1号の規定に基づき、中小企業者の認定を行っています。
認定を受けた事業者の方が、茨城県信用保証協会の融資保証を利用する時、次のようなメリットがあります。

  1. 経営状態に関係なく、一律に低率な信用保証料率が適用
  2. 通常の保証枠及び経営安定関連保証に加えて、別枠の保証を利用することが可能認定対象となる要件等をご確認のうえ、ご申請ください。

(詳細な融資条件等は各金融機関により異なります。)

認定の対象となる事業者・要件

特定被災地域に住所又は事業所を有し、同一事業を特定被災地域内で引き続き1年間以上営んでいる中小企業者の方。
※主たる事業所が水戸市以外の市町村内にある方は、事業所のある市町村に申請することになるので、ご注意ください。(協同組合などのときは、主たる事業所と構成員の4分の3以上の事業所が市内にあることが必要です。)

要件:直近3か月の売上高と震災の影響を受ける直前の同期(22年〜31年の同期)を比較し、10%以上売上高が減少していること。

保証限度額等
保証限度額

2億円以内 (無担保保証)8,000万円以内
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、 経営安定関連保証、危機関連保証と合わせて5億6千万円まで

保証期間 運転資金・設備資金10年以内 (うち据置期間は2年以内)
連帯保証人 原則として法人代表者のみ(個人事業者の方は原則不要)
担保 必要に応じて
保証料率 年0.80%以下
責任共有 対象外

詳しくは茨城県信用保証協会にご確認下さい。

また、詳しい条件や対象となる業種・金融機関等については、こちら<外部リンク><外部リンク>をご覧下さい。

申請について

認定申請→確認・審査→認定書発行(申込受付日の翌営業日13時以降交付)

必要書類

  • 認定申請書2枚
  • 売上高等比較明細書
  • 委任状(任意様式)※本人以外が申し込みに来られる場合のみ 委任状様式例(金融機関の印は押切印でお願いします)

申請先

水戸市中央1-4-1
水戸市産業経済部商工課(本庁舎5階)

関連リンク

中小企業庁<外部リンク><外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

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