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都市計画法53条許可申請【都市計画施設内の建築は許可が必要です】
都市計画法第53条の建築制限の趣旨
将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築の制限を行うものです。
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築する場合,都市計画法第53条1項に基づく許可申請が必要です。
許可対象となる建築行為について(都市計画法第54条)
次のいずれかに該当するものが,許可の対象となる建築行為となります。1.建築物が都市計画施設等に関する都市計画に適合するものであること。2.建築物が次に掲げる要件に該当し,かつ容易に移転し,若しくは除却できるものであると認められること。
- 事業認可等の告示がされていない都市計画の区域内に建築されるものであること。
- 階数が2以下で,かつ,地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造,その他のこれらに類する構造であること。
許可申請の手続き
申請後,受理した日から起算して原則21日以内に処分の通知をおこないますが,審査の上で関係資料をさらに必要とした場合などに処理期間が延びる場合がありますので,期間に余裕をもって申請を行うようお願いいたします。
提出書類
書類は各2部提出していただきます。(コピー不可)
- 都市計画法第53条許可申請書様式第1号(許可申請書)[Wordファイル/31KB]
- 委任状(建築主に代わって,工事施工者が申請する場合に添付してください。)
- 位置図(縮尺1/2500以上の地図上に申請地を表示したもの)
- 配置図(縮尺1/500以上)
(敷地の境界線,敷地に接する道路の位置及び幅員,建築物の位置等を明示した図面。都市計画施設の区域を表示すること) - 平面図(縮尺1/200以上)
- 立面図(縮尺1/200以上)
(2方向以上あるもの) - 断面図または矩計図(縮尺1/200以上)
(X-Y軸 縮尺1/200以上で,主要構造部の材料,仕上げを明示した図面。矩計図でも可) - 現状写真(2,3枚程度)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(公図,求積図など)
※その他必要に応じて提出していただく書類がありますので,詳細については,都市計画課までお問い合わせください。
よくある問い合わせ
Q:都市計画施設等の予定地かどうかはどうしたら分かりますか?
A:都市計画課窓口に設置されている都市計画図で確認できます。〈いばらきデジタルまっぷでもご確認いただけますが、あくまで目安ですので建築物が区域に近接する場合は必ずご相談ください。いばらきデジタルまっぷ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)〉
Q:敷地の一部が,都市計画道路等の予定地になっていますが許可が必要ですか?
A:建築物に都市計画道路線が掛からなければ必要ありません。しかし,近接する場合などはご相談下さい。
Q:都市計画施設と近接して建築物を計画していますが,注意することはありますか?
A:縮尺が2,500分の1の都市計画図での確認となるため,地図の精度や誤差等を考慮し2mの余裕幅を設けております。計画図の読み取り線から2m外側の範囲に建築物がかかる場合には申請が必要です。詳細については事前にご相談ください。
Q:手続きの時期と日数はどれくらいですか?
A:建築確認の前に許可をとる必要があります。処理期間は21日以内としています。建築確認について
Q:許可後に申請内容に変更があった場合,手続きは必要ですか?
A:再度申請が必要です。変更する内容が分かる資料を添付し申請願います。なお,申請中に建築の計画が無くなった場合には取り下げの手続きが必要です。様式第7号(取下書)[Wordファイル/30KB]
Q:手数料は必要ですか?
A:無料です。
Q:申請書はどこで手に入りますか?
A:都市計画課窓口で配布しております。こちらからもダウンロードできます。
添付ファイルのダウンロード
様式第1号(許可申請書)[Wordファイル/31KB]
様式第7号(取下書)[Wordファイル/30KB]
法第53条申請フロー図[PDFファイル/108KB]