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【障害福祉サービス】通所によるサービスについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

対象者

  • 身体・知的・精神(発達障害者を含む)に障害を有する障害者若しくは難病患者等のうち、日中、施設に通い支援が必要な方。

サービスの種類

サービス

種類及び内容

生活介護

日中、食事や入浴・排泄等の介護や日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会等を提供します。

自立訓練

機能訓練

理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーション、日常生活上の相談支援等を行います。

生活訓練

食事や家事等の日常生活能力を向上するための訓練、日常生活上の相談支援等を行います。

就労移行支援

一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適正に応じた職場の開拓、就労後の職場定着のための支援等を行います。

就労継続支援

A型

雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に向けた支援を一定期間行います。

B型

就労や生産活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)をするとともに、一般就労に向けた支援を行います。

地域活動支援センター

創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流促進等の活動を実施します。

対象

生活介護

(対象者)安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方として次に該当する方

  • 障害支援区分3(障害者支援施設に入所されている方は区分4)以上である方
  • 50歳以上の場合は、障害支援区分2(障害者支援施設に入所されている方は区分3)以上である方
  • 障害者支援施設に入所する方で障害支援区分4より低い場合には、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案に基づき、市町村がその必要性を認めた方

自立訓練(障害支援区分の認定は必要ありません)

機能訓練

(対象者)身体障害者・難病患者等

  • 入所施設を退所または病院を退院した方で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復等の支援が必要な方
  • 特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の支援が必要な方

生活訓練

(対象者)知的障害者・精神障害者

  • 入所施設を退所または病院を退院した方で、地域生活への移行等を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
  • 特別支援学校を卒業した方や継続した通院により症状が安定している方等で、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方

就労移行支援(障害支援区分の認定は必要ありません)

(対象者)就労を希望される65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方

  • 就労を希望し、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な方
  • あん摩マッサージ指圧師免許、はり師またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方

就労継続支援(障害支援区分の認定は必要ありません)

A型

(対象者)企業等に就労することが困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方

  • 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 企業等を離職した等就労経験があり、現に雇用関係がない方

B型

(対象者)就労移行支援等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や一定年齢に達している方

  • 就労経験があり、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難な方
  • 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
  • 上記の項目に該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
  • 障害者支援施設入所者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案に基づき、市町村が必要と認めた方

地域活動支援センター(障害支援区分の認定は必要ありません)

(対象者)障害者等

創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図り日常生活等での相談支援を行います。

費用負担

費用負担について※詳細はクリックしてください。