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長期優良住宅コーナー

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年11月8日更新 印刷ページ表示

 

更新情報

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正(令和3年5月28日公布)を受け令和4年10月1日から以下の変更があります

  1. 長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅において、増改築の行為(建築行為)を伴わない場合でも、長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合、長期優良住宅維持保全計画を作成し、認定申請を行うことができるようになりました。
  2. 共同住宅等に係る規模の基準について、1戸あたりの住戸面積が40平方メートル以上になりました。
  3. 認定申請書等、届出書等の様式が変更となります。認定申請書等は国土交通省のホームページから、届出書等は市ホームページから、それぞれ最新の様式をダウンロードの上、申請を行ってください。

令和4年2月20日からの変更

  1. 登録住宅性能評価機関が交付する適合証が廃止となり、これに代わり登録住宅性能評価機関が交付する確認書または住宅性能評価書(長期使用構造等の確認を含む。)を添付して申請を行うこととなります。また、登録住宅性能評価機関による技術的審査項目が変更となります。
  2. 「水戸市自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する基準」を定めましたので、申請に当たっては、基準を満たすことが必要となります。 

 

長期優良住宅

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、この住宅の建築または維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、認定にかかる申請をすることが出来ます。

認定基準

水戸市において長期優良住宅建築等計画等の認定を行うためには、この住宅が次の基準を満たしていることが必要です。
なお、1については登録住宅性能評価機関による事前審査が可能です。

  1. 長期使用構造であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」を満たすものであること。)
    • 劣化対策
    • バリアフリー性
    • 耐震性
    • 省エネルギー性
    • 維持管理・更新の容易性
    • 維持保全の方法
    • 可変性
  2. 住戸面積(1戸あたり)
    • 「戸建て住宅」75平方メートル以上
    • 「共同住宅等」40平方メートル以上
  3. 居住環境の維持及び向上への配慮
    この申請にかかる住宅が、水戸市居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準を満たしていることが必要です。
    詳細については、後述の「水戸市居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」をご覧下さい。
    認定基準である「水戸市地区計画」「景観計画」の取り扱いについては、後述の「都市計画部都市計画課」のホームページをご覧下さい。
  4. 自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮
    この申請にかかる住宅が、水戸市自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する基準を満たしていることが必要です。
    詳細については、後述の「水戸市自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する基準」をご覧下さい。
    認定基準である「災害の危険性が特に高い区域」に含まれる区域の指定区域の確認については、後述の「土砂災害警戒区域等の指定区域の確認方法」をご覧下さい。
  5. 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること、並びに点検の時期及び内容が定められていること。
  6. 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。

長期優良住宅建築等計画等の認定申請・申請手数料

認定申請にあたっては、申請手数料が必要となります。手数料の詳細は、後述の「長期優良住宅建築等計画等認定手数料」をご覧下さい。

新築または増改築の場合

この申請にかかる住宅の着工前に、長期優良住宅建築等計画等認定申請書及び添付図書を建築指導課へ申請してください。当市への申請前に、登録住宅性能評価機関から、認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けて確認書の交付を受けている場合や、住宅性能評価書(長期使用構造等の確認を含む。)の交付を受けている場合は、この確認書または住宅性能評価書を添付して申請することが可能です。

また、認定申請と併せて確認申請を提出する場合は、認定申請手数料のほかに改めて確認申請手数料が必要となります。

既存住宅の場合

長期優良住宅維持保全計画及び添付図書を建築指導課へ申請してください。なお、長期使用構造等基準は、新築または増改築の実施時期によって異なります。

 

新築または増改築の実施時期

長期使用構造等基準

居住環境基準
災害配慮基準
維持保全基準​

(1)平成21年6月4日以降に新築後、
増改築していない
新築時点の新築基準 認定申請時点の基準
(2)平成28年4月1日以降に増改築 増改築時点の増改築基準 認定申請時点の基準

(3)平成21年6月3日以前に新築 または
平成28年3月31日以前に増改築
((2)の場合を除く)

平成28年4月1日時点の
増改築基準
認定申請時点の基準

※増改築…長期使用構造等の基準に適合させるための増改築のことを指します。

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づき建築または維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の通りの税制の特例が適用されます。

国税

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の控除措置

地方税

  1. 不動産取得税の減額措置
  2. 固定資産税の減額措置

土砂災害警戒区域等の指定区域の確認方法

土砂災害警戒区域等の指定区域は、以下で確認することができます。
※土砂災害警戒区域等の指定は、茨城県土木部河川課<外部リンク>が行っております。
※土砂災害警戒区域等については、水戸市建設部建設計画課で確認することができます。

認定申請等関係様式は、下記よりダウンロードできます

長期優良住宅認定申請書等関係様式(令和4年2月20日及び10月1日の改正により、様式が変更になっております。必ず最新の様式を使用してください。

 

【参考】各認定申請書と最新の様式
申請書名 最新の様式

認定申請書(第5条の各項に基づく申請)
変更認定申請書(計画の変更)
承認申請書(地位の承継)

令和4年10月1日施行の様式

変更認定申請書(譲受人の決定)
変更認定申請書(管理者等の選任)

令和4年2月20日施行の様式

 

 

 

長期優良住宅認定基準等

 

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