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中間・完了検査
1.完了検査について
建築確認を受けた建築物は、建築基準法第7条の規定に基づき、工事完了時に関係法令に適合していることについて検査を受けなければなりません。
建築工事が完了したら、速やかに完了検査を受けてください。
2.中間検査について
延べ面積が200平方メートル以上、または3階建以上の建物は、下記の指定する特定工程について、中間検査の対象となりますので、中間検査を受けてください。
- 主要構造物を鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造としたものにあっては、1階部分の鉄骨建て方工事
- 主要構造物を鉄筋コンクリート造としたもにあっては、2階の床配筋工事。ただし、1階建ての場合は屋根配筋工事
- 主要構造物を木造としたものであっては、屋根工事及び構造耐力上主要な軸組み工事
また、中間検査申請書には、水戸市の定める「共通チェックシート」と構造に応じた「構造別チェックシート」を添付してください。
関係法令・情報
建築基準法
構造別チェックシート(木造軸組工法)[Wordファイル/145KB]
構造別チェックシート(木造枠組壁工法)[Wordファイル/126KB]