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中間検査対象建築物が変わります(令和8年7月1日~)

ページID:0122174 更新日:2026年4月2日更新 印刷ページ表示

中間検査の概要(令和8年7月1日~)

本市における建築基準法第7条の3に基づく中間検査において、下記の告示145号が令和8年4月1日に公布されました。(令和8年7月1日施行)

※令和8年7月1日以降に、確認申請が提出されたものについては、下記の告示が適用されます。

令和8年4月1日付け水戸市告示第145号 [PDFファイル/89KB]

水戸市が指定する中間検査特定工程及び特定工程後の工程

※令和8年7月1日~

対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程

木造住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、またはこれらの用途に供する部分を有する建築物)で、地階を除く階数が2以上のもの、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの

 

木造住宅以外で、地階を除く階数が3以上のもの、または延べ面積が500平方メートルを超えるもの

1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(この工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(この工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1から4までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程

適用の除外

(1)法第18条の適用を受ける建築物

(2)法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物

(3)法第85条の適用を受ける仮設建築物

(4)枠組壁工法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物

(5)丸太組構法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物                                              

(6)木質接着パネル工法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物

(7)住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

※上記の規定に関わらず、階数が3以上で鉄筋コンクリート造の共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により、中間検査を受ける義務があります。

従前(令和8年6月30日まで)の中間検査の概要

令和8年6月30日までに確認申請の提出がされたものについては、従前の告示によります。

従前の告示(平成17年2月7日付け水戸市告示第37号)

水戸市が指定する中間検査特定工程及び特定工程後の工程

※令和8年6月30日まで

対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造で、地上階数が3以上、または延べ面積が200平方メートル以上のもの 木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の内装工事及び外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 耐火被覆工事及び内装工事及び外装工事
鉄筋コンクリート造 2階梁及び床配筋工事ただし、地上1階の建築物においては、屋根配筋工事 2階梁及び床のコンクリート打設工事ただし、地上1階の建築物においては、屋根コンクリート打設工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨建て方工事 床及び梁配筋工事

適用の除外
(1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
(2) 法第18条の規定の適用を受ける建築物(階数が3以上で鉄筋コンクリート造の共同住宅を除く。)
(3)法第85条の規定の適用を受ける建築物
(4)住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価(構造の安定に関するものに限る。)を受けた建築物

 

告示施行日前後の中間検査の適用について(経過措置)

改正告示(令和8年4月1日付け水戸市告示第145号)による中間検査の要否

経過措置

(1) 改正告示施行後の確認申請のため、改正告示による中間検査が必要

(2)(3) 改正告示施行後の計画変更のため、改正告示による中間検査が必要

(4)(5)(6) 改正告示施行前の確認申請のため、改正告示による中間検査は不要 

(7)(8) 改正告示施行前の計画変更のため、改正告示による中間検査は不要

 

・ここでの「計画変更」とは、変更内容が改正告示の特定工程等に影響を及ぼす場合を指します。

・施行日後に計画変更をする場合は改正告示による中間検査必要となりますが、計画変更時点で既に特定工程を過ぎている場合は、改正告示による中間検査は不要になります。

※確認申請が施行日前(令和8年6月30日まで)に提出されたものは、従前の告示が適用されます。

検査の申請

 検査を受ける工事の工程に係る工事終了後4日以内に、水戸市建築指導課へ申請してください。

 また、中間検査申請書には、水戸市の定める「共通チェックシート」及び構造に応じた「構造別チェックシート」を添付してください。

 共通チェックシート [Wordファイル/56KB]

 構造別チェックシート(木造軸組工法) [Wordファイル/145KB]

 構造別チェックシート(鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造) [Wordファイル/198KB]

 構造別チェックシート(鉄筋コンクリート造) [Wordファイル/176KB]

検査手数料

 中間検査手数料はこちらの建築確認等に係る手数料をご確認ください。

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