本文
「がけ条例」について教えてください。
回答
「がけ条例」という名称の条例はありませんが、水戸市建築基準条例第5条に、崖に近接して建築物を建築する場合の制限を設けています。
第5条 高さが2メートルを超える崖(勾配が30度を超える傾斜地をいう。以下この条において 同じ。)の上に建築物を建築する場合において,当該崖の下端から(崖の下に建築物を建築する場合にあっては,当該崖の上端から)の水平距離が当該崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し,又は建築物の敷地を造成するときは,当該崖の形状若しくは土質又は建築物の位置,規模若しくは構造に応じて,安全な擁壁を設けなければならない。ただし,崖の形状又は土質により安全上支障がないと認めるときは,この限りでない。 2 前項本文の規定は,崖の上に建築物を建築する場合においては当該建築物の基礎が当該崖に影響を及ぼさないとき,崖の下に建築物を建築する場合においては当該建築物の主要構造物(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとし,又は当該崖と当該建築物との間に安全な施設を設けたときは,適用しない。 3 高さが2メートルを超える崖の上にある建築物の敷地には,崖のかたに沿って排水溝を設ける等当該崖への流水又は浸水を防止するため安全な措置を講じなければならない。 |