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土砂災害警戒区域内または土砂災害特別警戒区域内で建築することはできますか。
回答
土砂災害警戒区域内または土砂災害特別警戒区域内で建築物を建築することは可能です。
※ただし、都市計画法の許可において建築物の立地が規制される場合がありますので、改めて確認してください。
また、土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築基準法施行令第80条の3による構造規定が適用されます。
この場合、建築物に土砂災害の発生原因となる自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊が生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いたものとする必要があります。
※増築及び改築の場合も適用されます。