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大規模小売店舗立地法の特例措置について

ページID:0004797 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 水戸市の中心市街地への大型店の新設については、大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という。)の特例措置により、県への届出及び地元住民等への説明会の開催のみで出店が可能となります。

 店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗(大規模小売店舗)を出店等する場合、大店立地法に基づく届出が必要となります。水戸市の中心市街地では、大店立地法の特例である『第二種大規模小売店舗立地法特例区域(区域図参照)』が設定されていることから、区域内への新設の届出等については、手続きの簡素化など以下の特例措置を受けることができます。

特例措置の内容

  • 大店立地法に基づく大型店の新設又は変更の届出に係る添付書類の簡素化
  • 新設又は変更に係る8か月の実施制限の適用除外
    (住民等に対する説明会の開催後、すぐに新設・変更が可能となります。)

※(補足)大店立地法に基づく届出は、茨城県となります。

水戸市第二種大規模小売店舗立地法特例区域図

水戸市第二種大規模小売店舗立地法特例区域 区域図

茨城県ホームページ「大規模小売店舗立地法について」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)