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大規模建築物の耐震診断費用の一部を補助します

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 水戸市では、建築物の耐震化の促進のため、昭和56年5月31日以前に着工された、不特定多数の方が利用される一定規模以上の建築物(特定既存耐震不適格建築物)について、耐震診断の実施に要する費用の一部を補助します。

 診断着手(契約)前に申請手続きが必要となりますので、まずは、補助対象建築物に該当するかどうかを建築指導課までご相談ください。

特定既存耐震不適格建築物
(耐震診断の努力義務)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する建築物
(例:階数3以上かつ1,000平方メートル以上の病院、店舗、ホテル等)

※用途により規模は異なります。

1.補助対象建築物

 水戸市内にある病院、ホテル、老人ホーム等(一定規模以上)の多くの方が利用する特定既存耐震不適格建築物で、下記の条件のすべてを満たすものとします。

  1. 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けた建築物であること。
  2. 公的機関がその全部を所有する建築物でないこと。
  3. 公的機関から耐震診断に関する同種または類似の補助金(国が実施する耐震対策緊急促進事業に基づく補助金を除く。)を受けていない建築物であること。
  4. 建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、この区分所有建築物の区分所有者または管理組合等)が補助事業を実施する建築物であること。
  5. 共有建築物である場合は、耐震診断または耐震診断の結果の評価の実施について共有者の全員の同意を得ていること。
  6. 区分所有建築物である場合は、耐震診断または耐震診断の結果の評価の実施についての区分所有者全員の同意または管理組合等の議決があること。
  7. 建築物の所有者(区分所有建築物にあってはこの建築物のすべての区分所有者、共有建築物にあってはこの建築物のすべての共有者)が市税を滞納していないこと。

2.耐震診断を行う者

 原則として、建築士で、かつ、国土交通大臣が定める登録資格者講習を修了した者となります。

3.補助金額

 補助対象経費※の額に3分の2を乗じて得た額または2,500,000円のいずれか低い額以下で市長が定める額。

※補助対象経費(耐震診断の結果の評価等を除く。)は、次に示す床面積の部分に応じた額の累積加算額を上限とします。

  また、耐震診断の結果の評価等に係る補助対象経費は、1,570,000円を限度額とします。

建築物の延べ面積

金額
(延べ面積1平方メートルにつき)

1,000平方メートル以下の部分

3,670円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分

1,570円

2,000平方メートルを超える部分

1,050円

例)3,500平方メートルの特定既存耐震不適格建築物の耐震診断を行う場合の補助対象経費の限度額

  • 1,000平方メートル以下の部分 =1,000平方メートル×3,670円=367万円
  • 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分 =1,000平方メートル×1,570円=157万円
  • 2,000平方メートルを超える部分=1,500平方メートル×1,050円 =157万5千円

合計 681万5千円

 この場合、実際に耐震診断に要する費用が681万5千円を超える場合、補助対象経費は681万5千円となります。補助金については、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額または250万円のいずれか低い額となるため、補助対象経費の681万5千円に3分の2を乗じて得た額は454万円(千円以下切り捨て)となるため、補助額は250万円になります。

※例に示す補助額は予算の範囲内の場合を例示しています。

4.補助事業の手続きの流れ

  1. 申し込み
    申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、建築指導課へ直接提出しお申し込み下さい。
  2. 補助金交付の決定
    決定は、審査の上、適当と認められたときは、交付決定通知書により申請者に通知します。
  3. 補助事業の着手
    交付決定通知書を受け取ってから、補助事業に着手してください。
  4. 変更等の申請
    補助事業の内容変更、補助対象経費の額の変更、補助事業の中止または廃止をしようとするときは、変更承認申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、建築指導課へ直接提出してください。
  5. 実績報告
    補助事業が完了したときは、実績報告書に必要事項を記入し、耐震判定委員会※による耐震診断の評価の報告書等関係書類を添えて、水戸市役所建築指導課へ直接提出してください。
    ※耐震判定委員会とは、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた機関をいいます。
  6. 補助金額の決定
    決定は、審査の上、適当と認められるときは、補助金確定通知書により補助事業者に通知します。
  7. 補助金の交付
    補助事業の完了後に交付(指定された口座に振り込み)します。(補助事業者は、補助金確定通知書を受け取ってから、補助金交付請求書を、建築指導課へ直接提出してください。)

5.注意事項

  1. 補助制度を利用する場合は、耐震診断補助事業の契約締結前に補助申請を行わないと、補助制度が利用できません。契約締結は必ず補助申請後(補助金交付決定通知後)に行ってください。
  2. 予算の範囲内において実施している事業となりますので、申し込み状況、申し込み時期によっては受付できないこともありますので、お早目にご相談ください。

 その他、詳細については、建築指導課審査第2係までお問い合わせください。

 問合せ先:水戸市 都市計画部 建築指導課 審査第2係

 Tel029-232-9210(内線3461)

添付ファイルのダウンロード

水戸市大規模建築物等耐震診断事業補助金交付要項 [PDFファイル/82KB]
大規模建築物等耐震診断事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/49KB]
大規模建築物等耐震診断事業変更等承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/37KB]
大規模建築物等耐震診断事業完了実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/29KB]
大規模建築物等耐震診断事業補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/37KB]
消費税仕入控除税額報告書(様式第8号) [Wordファイル/28KB]

 

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