ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 環境 > 地域環境 > 大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法等の届出の窓口が変わります | 水戸市ホームページ

本文

大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法等の届出の窓口が変わります | 水戸市ホームページ

ページID:0004793 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 令和2年4月1日の水戸市の中核市移行に伴い,大気汚染防止法,ダイオキシン類対策特別措置法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例に係る届出について,窓口が下記のとおり茨城県から水戸市へ変更されます。

 各届出の詳細や様式等については,大気関係届出をご覧ください。

大気汚染防止法

 大気汚染防止法に基づく施設の設置等を行う場合,または粉じん等を排出する作業を実施する場合は届出が必要です。

<ばい煙発生施設>

ばい煙発生施設一覧 [PDFファイル/95KB]

<揮発性有機化合物(VOC)排出施設>

揮発性有機化合物(VOC)排出施設一覧[PDFファイル/79KB]

〈水銀排出施設〉

水銀排出施設一覧 [PDFファイル/89KB]

<特定粉じん発生施設>

特定粉じん発生施設一覧[PDFファイル/40KB]

<特定粉じん排出等作業>

特定粉じん排出等作業一覧[PDFファイル/79KB]

ダイオキシン類対策特別措置法

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設の設置等を行う場合は届出が必要です。

ダイオキシン類対策特別措置法特定施設一覧[PDFファイル/61KB]

茨城県生活環境の保全等に関する条例

 茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出施設等の設置等を行う場合は届出が必要です。

<ばい煙特定施設>

<粉じん特定施設>

県条例特定施設[PDFファイル/48KB]

※ 大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の設置等を行う場合,水戸市公害防止条例に基づく届出施設等の設置等を行う場合は,引き続き水戸市への届出が必要です。

添付ファイルのダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)