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前金払制度について

ページID:0004730 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

前金払制度

概要

1 前払率

  • 土木建築工事の請負代金額200万円超は40%以内
  • 設計・調査・測量の業務委託料200万円超は30%以内 ※10万円未満の端数切捨て

※ただし、特記仕様書等で支払い区分範囲が指定されている場合は、その範囲内の支払いとなります。

2 中間前金払の対象要件

  • 土木建築工事の請負代金額が500万円以上です。
    • 工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。
    • 既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上であること。
      以上2項目の条件を確保できるもの。
      請負代金額の20%以内(前金払と合計で60%以内)※10万円未満の端数切捨て

3 請負代金額の変更に伴う措置

  • 前払金超過額の返還については、請負代金の額が減額された場合、既に支払った前払金の額が減額後の請負代金の50%(中間前払金を受けている場合は60%)を超えるときとします。

※前金払等に関する様式はこちら

添付ファイルのダウンロード

水戸市公共工事に要する経費の前金払に関する要項 [Wordファイル/27KB]
中間前金払の手続き[PDFファイル/94KB]
複数年継続事業により行う工事の支払条件[PDFファイル/110KB]

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