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選挙権と被選挙権

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

選挙権とは?

選挙権とは、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の国民すべてに与えられている選挙のできる権利です。しかし、選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

被選挙権とは?

被選挙権とは、選挙に立候補ができる権利のことです。ただし、その要件は選挙ごとによって異なります。

投票するには?(選挙権)

  • 市議会議員選挙・市長選挙
    年齢満18歳以上の日本国民で、引続き市内に3ヶ月以上住所を有する方
  • 県議会議員選挙・県知事選挙
    年齢満18歳以上の日本国民で、引続き市内に3ヶ月以上住所を有する方(引続き県内に住所を移した方も含)
  • 衆議院議員選挙・参議院議員選挙
    年齢満18歳以上の日本国民

立候補するには?(被選挙権)

  • 市議会議員選挙
    日本国民で、引き続き市内に3ヶ月以上住所を有する、年齢満25歳以上の方
  • 市長選挙
    日本国民で年齢満25歳以上の方
  • 県議会議員選挙
    日本国民で、引き続き市内に3ヶ月以上住所を有する(引き続き県内に住所を移した方を含む)、年齢満25歳以上の方
     
  • 県知事選挙
    日本国民で年齢満30歳以上の方
     
  • 衆議院議員選挙
    日本国民で年齢満25歳以上の方
  • 参議院議員選挙
    日本国民で年齢満30歳以上の方

(補足)禁錮以上の刑を受け執行中の方、選挙犯罪などで公民権を停止させられている方は、選挙権・被選挙権はありません。