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選挙のルール

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 選挙は、国民が政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹をなすものです。
 私たち国民一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、政治や選挙に関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策を正確に見る目を備え、大切な自分の一票を進んで投票することが必要です。
 政治家はもちろんのこと私たち自身も貴重な一票を汚さないよう、正しくルールを理解し、違反のないきれいな選挙を推進しましょう。

寄附の禁止について

 政治家(公職の候補者、または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。有権者が寄附を求めることもできません。
 お金のかからないクリーンな選挙のために、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。

めいすいくん2

1 政治家からの寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは一定の例外を除き(※)、いかなる名義であっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
    (1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
    ※政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)

 禁止されている寄附の例

  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 落成式・開店祝の花輪、葬儀の花輪、供花
  • 病気見舞い
  • お中元やお歳暮
  • 入学祝や卒業祝
  • 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3 後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

選挙運動について

 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に働きかける必要かつ有利な行為をいいます。
 選挙運動は、本来自由に行われるのが理想です。しかし、無制限な自由を認めると、財力、威力、権力等にゆがめられるおそれが生じます。このため、選挙の公正を確保し、お金のかからない選挙を実現するために、選挙運動に一定のルールが設けられています。

1 選挙運動の期間

 選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日まで行うことができます。したがって、立候補届出前はすべての選挙運動は事前運動として禁止されています。

2 立候補等の準備行為

 立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為、選挙運動の準備行為及び政治活動などは原則として事前運動に当たらず、認められています。

1.立候補の準備行為

  • 政党の公認を求める行為
  • 候補者選考会・推薦会の開催行為
  • 立候補のために供託金を供託する行為 など

2.選挙運動の準備行為

  • 選挙事務所、選挙運動用自動車の借入れの内交渉
  • 選挙運動用ポスターの印刷行為
  • 選挙公報の原稿作成行為 など

3.政治活動

  • 地盤培養行為
  • 党勢拡張等の活動
  • 政策の普及宣伝 など

3 候補者が行う選挙運動

 候補者が行う選挙運動には、大きく分けて、はがきやポスターなどの「文書図画」によるものと、演説などの「言論」によるものとがあり、その主な方法は次のとおりです。

 文書図画による選挙運動

1.文書図画の頒布

 頒布することができる文書図画は、選挙運動用はがきと選挙運動用ビラだけです。頒布できる枚数は、選挙の種類ごとに限度が定められています。

選挙運動用はがきの枚数
市長選挙の場合 8,000枚
市議会議員選挙の場合 2,000枚
選挙運動用ビラの枚数
市長選挙の場合 16,000枚
市議会議員選挙の場合 4,000枚
2.文書図画の掲示

 掲示することができる文書図画は、選挙運動用ポスター、選挙事務所や選挙運動用自動車などで使用するポスター・立札・看板等で規格、数量等に制限があります。

  • 選挙運動用ポスター
    市選挙管理委員会が設置する公営ポスター掲示場へ掲示することができます。ポスターの規格は42センチメートル×30センチメートル以内で、掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければなりません。
  • 選挙事務所を表示するための文書図画
    ポスター、立札、看板及び及びちょうちんを掲示することができます。ポスター、立札及び看板の規格は、縦350センチメートル×横100センチメートル以内で、合計で3個まで設置できます。ちょうちんの規格は、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内で、1個設置できます。​
  • 選挙運動用自動車に掲示できる文書図画
    ポスター、立札、看板及び及びちょうちんを掲示することができます。ポスター、立札及び看板の規格は、縦273センチメートル×横73センチメートル以内で、数量の制限がありません。ちょうちんの規格は、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内で、1個設置できます。
  • 個人演説会場内に掲示できる文書図画
    ポスター、立札、看板及び及びちょうちんを掲示することができます。ポスター、立札及び看板の規格は、縦273センチメートル×横73センチメートル以内で、数量の制限がありません。ちょうちんの規格は、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内で、1個設置できます。
  • 候補者が着用するたすき、胸章、腕章
    候補者が着用する限り、規格・数量の制限はありません。
3.新聞広告

 新聞を利用して行う選挙運動は、新聞広告だけに限られています。
 市長選挙及び市議会議員選挙の場合、候補者は、選挙運動期間中、選挙運動用広告を有料で2回掲載することができます。1回あたりの広告スペースは、横9.6センチメートル×縦2段組以内です。また、掲載位置は記事下に限られ、色刷りは認められません。

言論による選挙運動

1.個人演説会

 個人演説会は、政見の発表・投票の依頼などのために候補者が開催するものです。開催回数に制限はありませんが、候補者以外の者が個人演説会を開催することはできません。

2.街頭演説

 街頭演説は、街頭または広場などで多くの人に向かって行う演説のことをいいます。
 街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりません。街頭演説ができる時間は、午前8時から午後8時までに限られます。公共の建物、電車や駅の構内、病院などで行うことは禁止されています。
 また、長時間にわたり同一の場所にとどまってすることのないように努めなければなりません。さらに、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺では、静穏の保持に努めなければなりません。

3.連呼行為

 連呼行為は、短時間に同じ内容の短い文言を繰り返すことをといいます。
 連呼は、個人演説会場、街頭演説または演説の場所で行うことができる他、午前8時から午後8時までの間は、選挙運動用自動車の上で行うことができます。
 ただし、公共の建物、電車や駅の構内、病院などで行うことは禁止されています。また、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺では、静穏の保持に努めなければなりません。

インターネットによる選挙運動

 候補者や政党などは、ウェブサイトや電子メールなどを利用した選挙運動ができます。
 詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

4 禁止されている選挙運動

 次のような行為は、時期に関わらず原則としてすべての者に対し禁止されています。

1.戸別訪問

 投票を得る目的をもって、戸別に選挙人の家や勤務先などを訪問することは禁止されています。
 戸別訪問の類似行為として、直接的に投票依頼を目的としなくとも、戸別に演説会の開催を知らせて歩いたり、特定の候補者の氏名等を言い歩いたりすることも禁止されています。

2.飲食物の提供

 選挙運動に関して飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供することは禁止されています。
 陣中見舞い等として、選挙運動員や労務者に対しお酒を提供することも禁止されています。

3.署名運動

 選挙に関して、投票を得、または得しめない目的をもって、選挙人に対して署名運動をすることは禁止されています。戸別訪問の脱法行為として行われるおそれがあるため、禁止されています。

4.気勢を張る行為

 自転車・自動車を連ねまたは隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることは禁止されています。

5.買収及び供応

 当選を得る目的で、選挙人等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待することは禁止されています。
 候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は、当選が無効になることもあります。

6.人気投票の公表

 選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。

7.選挙後のあいさつ行為

 選挙期日後に、当選または落選に関するあいさつをする目的をもって戸別訪問したり、手紙等(自筆の信書を除く。)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすることは禁止されています。

5 誰でも自由に行える選挙運動

 次の行為は、選挙運動期間中であれば未成年者や公民権を停止されている人などを除き、誰でも行うことができます。

1.個々面接

 個々面接とは、路上や電車の中などでたまたま出会った知人等に、その機会を利用して特定の候補者へ投票を依頼することをいいます。

2.電話による投票依頼

 電話による投票依頼は、選挙運動期間中は自由に行うことができます。

3.幕間演説

 幕間演説とは、映画や演劇鑑賞などの各種集会、会社や工場の休憩時間に、たまたま他の目的でそこに集まった人を対象に行う演説等をいいます。ただし、公共の施設等で行うことは禁止されています。

4.ウェブサイト等を利用した選挙運動

 電子メールを利用した選挙運動はできませんが(※候補者及び政党等に限って利用できる)、ウェブサイト(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動は行うことができます。
 詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

政治活動について

 政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、または候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
 選挙が行われていない平常時における、政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党勢拡張などの活動や、政治家個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えますが、次のような制限があります。

1 平常時の政治活動における文書図画の掲示に関する規制

 選挙が行われていないときであっても、政治家の氏名や後援会の名称を書いた立札や看板、ポスターなどが掲示されていると、それが政治活動なのかあるいは選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じるため、政治家や後援団体の政治活動における文書図画の掲示に関して、公職選挙法上で規制されています。
 政治家の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画について、下記のもの以外は掲示することができません。なお、記載内容は政治活動のために使用されるものであって、選挙運動にわたるものであってはなりません。

1.政治活動用看板の設置

 政治家及びその後援団体は、政治活動のために使用する事務所や連絡所ごとに看板を設置できます。市長選挙及び市議会議員選挙に係る場合で、政治家で6枚、後援団体で6枚の合計12枚設置できます。 大きさは、縦150センチメートル、横40センチメートル以内(「脚」の部分を含む)です。
 この看板を設置するときは、選挙管理委員会から交付される証票を貼らなければなりません。

2.政治活動用ポスターの掲示

 政治家個人の政治活動用ポスターは、ベニヤ板等で裏打ちされていないものは掲示できます。ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名・住所が記載しなければなりません。
 なお、このポスターは、任期満了による選挙にあっては、その任期満了日の6カ月前から選挙期日まで掲示できません。

3.演説会等の会場で使用する文書図画

 政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、会場において掲示される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

2 平常時の政治活動におけるその他の規制

1.年賀状等あいさつ状の禁止

 政治家がこの選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、平常時・選挙時を問わず禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されていません。

2.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家及び後援団体は、この選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などのあいさつに限る。)を目的とする有料広告を、新聞、ビラ、パンフレットに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。

3 選挙時における政治活動の規制

 政治活動が規制される期間は、選挙期日の公(告)示日から選挙の当日までです。
 なお、以下の規制の対象は、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、選挙運動にわたらない限り規制されません。

市長選挙等において規制される政治活動

  1. 政談演説会・街頭政談演説会の開催
  2. 政治活動用自動車、拡声器の使用
  3. 政治活動用ポスター・立札・看板の掲示
  4. 政治活動用ビラの頒布
  5. 政治活動のための連呼行為
  6. 公共の建物における文書図画の頒布
  7. 掲示または頒布する文書図画への候補者等の氏名または氏名類推事項の記載

 ただし、市長選挙等の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として登録を受ければ、選挙期日の公(告)示日から投票日の前日までの間に限り、一定の規制のもとで1~6の政治活動を行うことができます。

市議会議員選挙等において規制される政治活動

  1. 政治活動のための連呼行為
  2. 公共の建物における文書図画の頒布
  3. 掲示または頒布する文書図画への候補者等の氏名または氏名類推事項の記載

※市議会議員選挙に確認団体制度はありません。

事前運動の禁止

 選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日まで行うことができます。したがって、立候補届出前に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。

1 のぼり旗の使用の禁止

 街頭演説等で、政治家の氏名や氏名が類推される事項を記載した「のぼり旗」は使用できません。ただし、政治活動のために行う演説会等の集会において、会場内に掲示することはできます。
 なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」を使用することは、選挙運動にわたらない限り違反とはなりません。

2 たすきの使用の禁止

 街頭演説等で、政治家の氏名や氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において候補者に限り使用することができます。
 また、「たすき」の他に、胸章、腕章、プラカード等も使用できません。

3 投票依頼(選挙運動)の禁止

 街頭演説や街宣車を使用し、特定の候補者への投票依頼や連呼行為をすることはできません。

最後に

 以上は、選挙のルールの主なものになりますので、詳細及び不明な点につきましては、下記選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

連絡先
〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
選挙管理委員会事務局
電話029-297-6077
Fax029-297-6237