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市税及び税外収入等の督促手数料を廃止します
市税及び税外収入等の督促手数料を廃止します
水戸市市税条例等の改正により、令和5年4月1日以降に発送する督促状に係る市税及び税外収入等の督促手数料が廃止となります。ただし、令和5年3月31日以前に発送する督促状に係る市税等の督促手数料は、従来どおり納付が必要となります。
なお、督促状については、令和5年4月1日以降も引き続き送付します。
なお、督促状については、令和5年4月1日以降も引き続き送付します。
督促手数料を廃止する市税及び税外収入等
○固定資産税・都市計画税
○個人市県民税
○軽自動車税(種別割)
○法人市民税
○国民健康保険税
○墓地管理料
○し尿処理手数料
○介護保険料
○後期高齢者医療保険料
○市営住宅家賃等使用料
○下水道使用料
○下水道受益者負担金
○そのほか本市の分担金・使用料・加入金・手数料及び過料等
○個人市県民税
○軽自動車税(種別割)
○法人市民税
○国民健康保険税
○墓地管理料
○し尿処理手数料
○介護保険料
○後期高齢者医療保険料
○市営住宅家賃等使用料
○下水道使用料
○下水道受益者負担金
○そのほか本市の分担金・使用料・加入金・手数料及び過料等