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【事業者向け情報】障害児通所支援の自己評価結果等の公表に係る届出書の提出について

ページID:0046045 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

 障害児通所支援事業においては,自己評価結果及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)の公表について,おおむね1年に1回以上インターネット等で公表することが義務付けられています。

 

提出書類

 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等の変更についてのページをよくご確認いただいた上で,「障害児給付費算定に係る体制等様式(届出書及び状況一覧表)」及び「自己評価結果等の公表に係る届出書」と合わせてご提出ください。

 

注意事項

  • 当該年度末時点で,指定年月日から一年未満の事業所は報告の必要はありません。ただし,次年度の報告に向けて,公表につきましては,適切にご対応願います。
  • 自己評価結果等の公表が未実施の場合、届出がされていない月からこの状態が解消されるに至った月まで,障害児全員について減算が適用されます。
  • 実地指導等において,評価の取組状況を確認します。