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【事業者向け情報】障害児通所支援の自己評価結果等の公表に係る届出書の提出について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

 児童発達支援及び放課後等デイサービス事業においては,自己評価結果及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)の公表について,おおむね1年に1回以上インターネット等で公表することが義務付けられています。

つきましては,以下のとおりご対応くださいますようお願いいたします。詳細は以下の通知文参照。

児童発達支援及び放課後等デイサービスに係るガイドラインに基づいた自己評価等について [PDFファイル/60KB]

提出書類

提出方法

 郵送または窓口でご提出ください。

【提出先】〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市福祉部障害福祉課管理係

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)必着

注意事項

  • 令和5年4月2日以降に指定を受けた事業所は,報告の必要はありません。ただし,次年度の報告に向けて,公表につきましては,適切にご対応願います。
  • 自己評価結果等の公表が未実施の場合、届出がされていない月からこの状態が解消されるに至った月まで,障害児全員について減算が適用されます。
  • 実地指導等において,評価の取組状況を確認します。
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