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令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります
令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります
令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、同様の事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直され、消防法令が改正されました。
(公布:令和4年9月14日、施行:令和5年4月1日)
<事故事例>
機械式駐車場での工事中の事故
・令和2年12月22日事故発生 愛知県名古屋市(死者1名、負傷者10名)
・令和3年4月15日事故発生 東京都新宿区(死者4名、負傷者2名)
消火設備の点検中の事故
・令和3年1月23日事故発生 東京都港区(死者2名、負傷者1名)
二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
1 | 起動用ガス容器の設置 |
2 | 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置 |
3 | 自動式の起動装置の場合、2以上の火災信号により起動すること |
4 | 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声であること |
5 | 集合管または操作管への閉止弁の設置 |
6 | 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置 |
7 | 工事、整備、点検等で防護区画内に立入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置を手動状態に維持すること |
8 | 消火剤が放出された場合の立入制限 |
9 | 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書を備え付けること |
※上記5~9は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。ただし、5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。
※二酸化炭素消火設備の構造、機能及び維持に関する事故防止策については「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン [PDFファイル/596KB]」を参照してください。
既に二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物関係者の方へ
上記表5の項目のとおり、既に全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている場合であっても、閉止弁の設置が義務となります。
なお、令和5年3月31日時点で閉止弁が設置されている二酸化炭素消火設備においても、新たに満たしていただく基準が設けられました。
※閉止弁の設置及び基準については「集合管または操作管への閉止弁の設置について [PDFファイル/331KB]」を参照してください。
閉止弁の設置は工事を伴うため予算措置や施工などを早期に計画し、経過措置期限までに確実に設置されるようお願いします。
二酸化炭素の危険性に関する「標識」の例のダウンロード
消防庁のホームページから、「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」で示された標識例の電子データをダウンロードできますので、ご活用ください。(印刷はカラー印刷し、ラミネートフィルムなどで保護するなどして使用してください。)
消防庁ホームページ https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/nisannkatannso/anzentaisaku.html<外部リンク>
<関係資料>
・消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について [PDFファイル/711KB]
・消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について [PDFファイル/304KB]
・二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン [PDFファイル/596KB]
消防設備士等による点検
全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならないこととされました。
※該当する防火対象物にあっては、二酸化炭素消火設備以外の消防用設備等も消防設備士等が点検を行うものとされました。