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軽度・中等度難聴のある児童に係る補聴器購入費用の助成について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

制度の概要

水戸市では、身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の聴覚障害を持つ18歳未満の児童に対し、言語の習得や教育における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を補助します。

なお、すでに購入された補聴器については、補助の対象となりません。

購入前に必ずご相談ください。

※聴覚の身体障害者手帳をお持ちの方が補聴器を申請する場合は、補装具費支給制度の対象となります。

対象となる方

補助対象児童について

水戸市に住民登録のある18歳未満の児童もののうち、次のいずれにも該当する方

  1. 次のいずれかに該当する者
    • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者
    • 一耳の聴力レベルが70デシベル以上である者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
  2. 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師または法第15条第1項に規定する都道府県知事が定める医師のうち市長が認めるものが補聴器の装用により健全な発達等が期待できると判断したもの

再購入及び部品の交換(修理)の申請について

本制度により購入した補聴器の耐用年数が経過し、再購入が必要な場合に申請できます。

また、修理については本制度により購入した補聴器のイヤモールド交換(修理)のみ申請できます。

制度対象外

次に該当する場合は制度対象外となります。

  • 対象児童または対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請を行う月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上の場合。
  • 対象児童が、労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合。
  • 法令、市の補助要項または他の地方公共団体の同様の規定に基づき対象児童の補聴器の購入に必要な補助を受けた場合であって、この補聴器が市の補助要項に定める耐用年数を経過していない場合。

補助対象の補聴器と補助額

下記の表に定める基準価格(1台あたり)と、実際に購入しようとする補聴器の価格を比較して、少ないほうの金額の3分の2(1,000円未満は切り捨て)を補助します。

区分

補聴器の種類

基準価格(円)

耐用年数

備考

補聴器

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

5年

基準価格には、イヤーモールド及び電池の価格を含みます。
イヤーモールドを必要としない場合は基準価格の欄に定める額から9,000円を控除した額とします。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

5年

高度難聴用ポケット型

43,200円

5年

高度難聴用耳かけ型

52,900円

5年

重度難聴用ポケット型

64,800円

5年

重度難聴用耳かけ型

76,300円

5年

耳あな型(レディメイド)

96,000円

5年

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

5年

基準価格には、電池の額を含みます。

イヤーモールド

9,000円

-  
補聴援助システム 送信機 98,000円 5年 基準価格には,充電池の額を含みます。
受信機 80,000円 5年  
オーディオシュー 5,000円 5年  

申請に必要なもの

購入前に手続きが必要です。

下記のものを障害福祉課へ提出してください。

  1. 水戸市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書
  2. 水戸市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書身体障害者福祉法15条指定医に作成を依頼してください。
  3. 補聴器の見積書
    • 2の意見書を基にした補聴器の見積書を補聴器業者に依頼してください。
  4. 課税状況が分かるもの(市町村民税課税証明書または非課税証明書など)
    • 水戸市に住民票があり、窓口で確認できる場合は不要です。生活保護の方は生活保護の受給証をご持ってくるください。
    • 転入等により、市で課税状況が確認できない場合に必要になることがあります。
  5. 印鑑(認印可)
  6. 相手方登録申請書
    • 口座登録のための書類です。

 意見書作成にかかる指定医が分からない場合やその他ご不明な点などありましたら、市障害福祉課までお問い合わせください。

添付ファイルのダウンロード

申請書[PDFファイル/126KB]
意見書[PDFファイル/161KB]
相手方登録申請書 [PDFファイル/93KB]

関連情報

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