ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 市政 > 広聴 > インターネットモニター > 水戸市インターネットモニター規約

本文

水戸市インターネットモニター規約

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

モニター登録を行う際には規約に同意していただく必要があります。
内容を確認してからモニターの申込みをしてください。

水戸市インターネットモニター規約

趣旨

第1条 水戸市インターネットモニター規約(以下「本規約」という。)は、水戸市が水戸市メールマガジン及びインターネット(以下「メールマガジン等」という。)を利用して実施する市政に関するアンケート(以下「アンケート」という。)に回答するインターネットモニター(以下「モニター」という。)について、必要な事項を定めるものです。

報酬等

第2条 モニターは、無償とします。
2 電子メール、インターネット等の利用に要する費用は、モニターの負担とします。

資格要件

第3条 モニターになることができる者は、インターネット(電子メールを含む)を利用できる環境にある者で、かつ、日本語でアンケートに回答ができるものとします。

モニターの登録

第4条 モニター登録の申込は、水戸市が指定する方法により行うものとします。

変更の届出

第5条 モニターは、前条の規定に基づき登録した情報に変更があったときは、水戸市が指定する方法により速やかに届け出るものとします。
2 前項の届出をしなかったことに起因してモニターに生じる損害について、水戸市は、一切の責任を負いません。

回答の制限

第6条 モニターは、アンケートの回答として次の各号に掲げる回答をしてはならないこととします。

  1. 第三者を中傷し、又は誹謗する内容を含む回答
  2. アンケートとは明らかに関係のない内容を含む回答
  3. 同一のアンケートに対する複数回の回答
  4. 前3号に掲げるもののほか、アンケートの集計を困難にするおそれのある回答

登録の抹消等

第7条 モニターは、モニターを辞退しようとするときは水戸市が指定する方法により届け出るものとします。

2 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニター登録を抹消することがあります。

  1. モニターの資格要件を欠いたとき。
  2. 第6条に掲げる回答をしたとき。
  3. 登録されたメールアドレスにメールマガジンが届かなくなったとき。
  4. 正当な理由がなく1年以上アンケートに回答しないとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、モニターにふさわしくないと市長が認めるとき。

3 水戸市は、前2項の規定によりモニター登録の抹消をしたときは当該モニターの個人に関する情報を削除するものとします。

免責事項

第8条 メールマガジン等に登録したことによりモニターに生じた損害又はメールマガジン等のシステムトラブルによりアンケートの遅配若しくは未着その他損害が生じた場合、水戸市は、一切の責任を負わないものとします。

損害賠償

第9条 モニターは、本規約に違反する行為によって水戸市又は第三者に損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。モニター登録を抹消された後においても同様とします。

個人情報

第10条 メールアドレスその他登録されたモニターの情報は、水戸市個人情報保護条例の規定に基づき適切に管理するものとし、アンケートの実施、結果の公表、回答の分析、モニターの管理又は施策の立案以外の目的のために利用し、承認なく第三者に提供することはありません。

内容の変更

第11条 水戸市は、モニターの資格要件、アンケートの配信、アンケートの回答の受付その他のモニターやアンケートに関する事項について、事前の通知なしに変更することがあります。
2 前項の規定に基づく変更によりモニターに損害が発生した場合、水戸市は、一切の責任を負わないものとします。

本規約の変更

第12条 本規約の内容は、事前の通知なしに変更することがあります。
2 水戸市は、本規約を変更したときは、水戸市のホームページにその内容を掲示することによりモニターに通知を行ったものとします。ただし、変更の内容が軽易なものと認めるときは、通知を省略することができるものとします。