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【障害福祉サービス】障害児通所支援の利用手続きなどについて
障害児通所支援について
障害児通所支援事業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。
障害児通所支援事業の中には、主に未就学児を対象にした「児童発達支援」、学籍のある児童を対象にした「放課後等デイサービス」、保育所や幼稚園等を訪問して集団生活への適応支援を行う「保育所等訪問支援」があります。
利用を検討されている方へ
利用するには、市役所が発行する「障害児通所受給者証」が必要になります。
※受給者証の発行には、市役所への申請後、約2週間から1か月かかります。
※医療的ケアが必要な場合は、後述の「医療的なケアが必要な場合」を御確認ください。
受給者証発行及び利用開始までの流れ
1.利用相談
お住まいの市役所や障害児相談支援事業所に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。
※障害児相談支援事業所とは、サービスの利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成する事業所です。
相談の窓口
- 水戸市障害福祉課認定係
029-350-8084 - 水戸市子ども発達支援センター「すくすく・みと」
029-253-3650
障害児通所支援事業所(以下事業所)の空き状況については、直接事業所にご確認ください。また、空き状況を確認できましたら、事前に見学をするようにしてください。
見学時のポイント(見学時には以下のポイントを確認してください)
療育の内容、一日のスケジュール、スタッフの様子、他の利用児童の様子、利用料金、利用可能な日時、送迎の有無など
障害児通所支援事業所一覧(市内)
市外事業所一覧<外部リンク>(茨城県障害福祉課リンク)
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2.申請書等の提出
市役所(障害福祉課または子ども発達支援センター)に受給資格を確認できるもの(障害者手帳や医師の意見書等)や障害児通所給付費支給等申請書を提出します。
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3.面接調査
利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、市役所の担当者が直接お話を伺います。その後、支給が適切かどうか、審査を行います。
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4.障害児支援利用計画の提出
市役所(障害福祉課)へ障害児相談支援事業所が作成した障害児支援利用計画案または保護者が作成したセルフプランを提出します。
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5.受給者証の交付
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証を発行します。
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6.事業者との契約・利用開始
受給者証を事業所に提示し、契約します。その後、利用を開始します。
利用者負担額について
サービスを利用した人はその利用費用の一割を負担しますが、所得に応じて上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。
※利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。
区分 |
世帯の所得などの状況 |
負担上限月額 |
|
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|
低所得1 |
市民税非課税世帯 |
障害児の保護者の収入の年収が80万円以下 |
0円 |
低所得2 |
低所得1に該当しない方 |
0円 |
|
一般1 |
市民税課税世帯 |
所得割28万円未満 |
4,600円 |
一般2 |
所得割28万円以上 |
37,200円 |
医療的なケアが必要な場合
医療的ケアを必要とするお子さんが、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用を希望する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その「判定スコア」を市町村またはサービスを受ける事業所に提出する必要があります。ただし、事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、下記の関連情報の障害児通所支援申請書のページから医療的判定スコアの要否チェックリストを確認し、主治医に「判定スコア」を作成してもらう必要があるかどうかをサービスを受ける事業所へ確認してください。また、短期入所を利用する場合も「判定スコア」が必要な場合があります。短期入所については、こちらを参照ください。
主治医に「判定スコア」を作成してもらう必要がある場合は、作成に係る費用は保護者負担となりますので御了承ください。
「判定スコア」は、利用申請時に必要となります。