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【事業者向け情報】障害福祉サービス(障害児通所支援)事業所の新規の指定について

ページID:0003364 更新日:2024年9月10日更新 印刷ページ表示

 障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービス事業者等」及び児童福祉法に基づく「指定障害児通所支援事業者等」の指定を受けるには,水戸市に申請手続きをする必要があります。

指定申請書類の提出について

 指定申請書及び添付資料(以下「指定申請書類」といいます。)の内容を確認し,本市の基準に該当している場合に,指定します。なお,申請日(すべての指定申請書類が提出された日)から指定までに要する期間は,30日間を標準としており,原則として審査が終了した日の翌月1日付で指定します。ただし,同時期に複数の指定申請があった場合,指定申請書類の内容の修正等に日数を要した場合などには,標準期間を超過する場合がありますのでご了承ください。

 申請に先立ち,事前協議を行っています。事前協議を申し込む場合はあらかじめ事業計画書を作成し,事前に電話にて日程調整をお願いします。

参考

障害福祉サービス事業者等の指定申請様式について

チェックリスト及び提出書類一覧等を参考に申請書類の準備をお願いいたします。

以下のデータ内に各様式がございます。複数のシートの中から必要な様式等をご利用ください。

障害児通所支援事業者等の指定申請様式について

チェックリスト及び提出書類一覧等を参考に申請書類の準備をお願いいたします。

以下のデータ内に各様式がございます。複数のシートの中から必要な様式等をご利用ください。