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住民票等に旧姓(旧氏)および旧姓(旧氏)の振り仮名が併記できます。

ページID:0003590 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

本人からの申出により、住民票等に旧姓(旧氏)および旧姓(旧氏)の振り仮名を併記できます。

現在の姓と旧姓の両方を公証できるようになるため、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。

※マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の振り仮名併記は、令和8年6月頃を予定しています。

旧姓(旧氏)および旧姓(旧氏)の振り仮名について

 その人の過去の戸籍上の氏およびその振り仮名のことです。氏およびその振り仮名はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。1人に1つだけつけることができます。
 旧姓(旧氏)の振り仮名は、令和7年5月26日から、住民票へ併記することとなりました。

申出をすると…

 住民票等に旧姓(旧氏)および旧姓(旧氏)の振り仮名が併記されます。
(マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の振り仮名の併記は令和8年6月頃を予定しています)

  他市町村に動いても、引き続き旧姓(旧氏)および旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されます。

 令和7年5月26日時点で既に旧姓(旧氏)の登録がある方には、令和7年8月頃に旧姓(旧氏)の振り仮名に関する通知をお送りします。 

 旧姓(旧氏)の印鑑を実印にする事ができます。

申請方法

旧姓(旧氏)および旧姓(旧氏)の振り仮名併記のお手続きは、以下の4か所にて受付します。

施設名称 住所 連絡先

市民課

中央1丁目4番1号

029-224-1111

赤塚出張所 大塚町1851番地の5 029-251-3211
常澄出張所 大串町2134番地 029-269-2111
内原出張所 内原町1395番地の1 029-259-2211

 

必要なもの(令和7年5月26日以降)

  • 旧氏記載請求書(様式あり)
  • 本人確認ができるもの
     公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書がある場合 1点
       保険証、年金手帳、通帳、社員証、学生証等の場合 2点
  • 戸籍謄本等(旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在までつながる戸籍)
  • 上記旧姓(旧氏)が記載されている戸籍に、氏の振り仮名が載っていない場合は、以下の資料
     旧姓(旧氏)の読み方として通用していることを証する書面(通帳の写しやパスポート等)

 ※本人または同一世帯の方が申請出来ます。それ以外の方が申請する場合、委任状が必要です。

取り扱い時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※水曜日は市民課のみ午後7時まで取り扱っております。

添付ファイルのダウンロード

  1. 旧氏及び旧氏の振り仮名の記載請求書 [Wordファイル/15KB]
  2. 旧氏及び旧氏の振り仮名の変更請求書 [Wordファイル/14KB]
  3. 旧氏及び旧氏の振り仮名の削除請求書 [Wordファイル/13KB]