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住民基本台帳の閲覧
閲覧できる場合
次のいずれかに該当する請求で、厳格に事前審査を行い、相当な請求と認められる場合です。
- 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究のうち、公益性が高いと認められる調査を行う場合
- 公共団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの
閲覧所・閲覧時間・閲覧所の休所日
閲覧所
水戸市役所1階市民課
閲覧時間
午前9時から午前11時45分まで及び午後1時から午後3時45分まで
閲覧所の休所日
- 日曜日、土曜日及び月曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその翌日
- 3月1日から4月30日まで及び12月15日から翌年の1月15日までの日
- その他事務処理上必要がある日
閲覧の手続き
閲覧をしようとする方は、当該閲覧をしようとする日が属する前月1日(1日が休所日にあたるときは翌開所日)から執務時間に限り、市民課の窓口において閲覧の申請をすることができます。
申請者は下記に掲げる申請書及び資料を提出してください。
- 住民基本台帳閲覧申請書(様式第3号)
公用閲覧で独自の申請書を持参した場合は、市指定の申請書(様式第1号または2号)に独自の申請書を添付する。 - 請求者が法人にあっては法人登記簿及び業務内容を示す資料(原本、コピーは不可)
- 大学の委員会又は学部長による証明書
- 個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者としての対応を明示した資料(プライバシーポリシー)
- 閲覧事由に係る調査、案内等の内容を示す資料
- 誓約書及び同意書(様式第4号)
- 申請者が委託契約により閲覧するときは、委託契約書の写し並びに委託者からも同様に2から6の資料
- その他特に市長が必要と認める資料
閲覧の承認・実施・手数料
閲覧の承認
内容を審査し閲覧の可否について申請者へ連絡します。
閲覧日は承認した日の翌日以降の開所日とします。
閲覧の実施
閲覧の承認を受けた閲覧者が閲覧所に来所したときは、次のいずれかの書類をご提示ください。
- 国又は地方公共団体からの請求による閲覧 国又は地方公共団体の職員たる証明書
- 個人又は法人の申出からの請求による閲覧 運転免許証、パスポートその他官公署が発行した免許証(法人からの申出の場合は、併せて社員証等をご提示ください。)
閲覧にはシャープペンシルまたは鉛筆を使用してください。
閲覧手数料
1件350円(1名書き写す毎に1件です)
関係法令・住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法
水戸市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要項
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、令和4年度住民基本台帳の閲覧者を公表いたします(以下の添付ファイル参照)。
添付ファイルのダウンロード
令和4年度閲覧者 .xls [Excelファイル/108KB]
住民基本台帳閲覧申請書(様式第3号)[PDFファイル/72KB]
住民基本台帳閲覧申請書(様式第3号)[Excelファイル/13KB]
住民基本台帳閲覧誓約書及び同意書(様式第4号)[PDFファイル/82KB]
住民基本台帳閲覧誓約書及び同意書(様式第4号)[Excelファイル/14KB]
閲覧申請書(公用様式1号)[PDFファイル/53KB]
閲覧申請書(公用様式1号)[Excelファイル/12KB]
閲覧申請書(公用様式2号)[PDFファイル/59KB]
閲覧申請書(公用様式2号)[Excelファイル/12KB]