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住居地届出について
在留カード等をお持ちの外国人の方は住居地届出が必要です。
住居地届出について
中長期在留者及び特別永住者の方は、下記の場合に住居地を届け出る必要があります。
- 転入、転居の届出の際に有効な在留カード等を持参しなかった場合
(注意)在留カード等を提示した場合は、その届出を以て住居地届出を行ったものとしますので、別途の届出は不要です。 - 住民登録が出来ないところ(一時滞在施設等)に一定期間滞在する場合
届出期間
- 住居地を定めてから14日以内
必要なもの
- 申請書(市役所にあります)
下記のリンクよりダウンロードも可能です。その際は、日本産業規格A列4番の用紙に印刷してください。縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
中長期在留者用住居地届出書(出典:出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
特別永住者用住居地届出書(出典:出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク> - 申請者の在留カードまたは特別永住者証明書
届出人
- 本人または同世帯の親族(16歳以上)
(注意)上記以外の方が届出を行う場合は、委任状を持参してください。
代理の方(本人以外の方)が届出を行う場合は、本人確認書類が必要です。
受付場所
- 本庁舎のみでの受付
(注意)各出張所では受付しておりませんのでご注意ください。
受付時間
- 本庁舎の開庁時間(※)に準ずる
※月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
なお、本庁舎は毎週水曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)午後7時まで開庁