ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住居地届出について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

在留カード等をお持ちの外国人の方は住居地届出が必要です。

住居地届出について

中長期在留者及び特別永住者の方は、下記の場合に住居地を届け出る必要があります。

  1. 転入、転居の届出の際に有効な在留カード等をお持ちいただけなかった場合
    (注意)在留カード等を提示した場合は、その届出を以て住居地届出を行ったものとします。別届出は不要です。
  2. 住民登録が出来ないところ(一時滞在施設等)に一定期間滞在する場合

届出期間

 ・住居地を定めてから14日以内

必要なもの

 ・申請書(市役所にあります)

下記のリンクよりダウンロードも可能です。その際は、日本産業規格A列4番の用紙に印刷してください。縮小して印刷される場合がありますの で、 印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。

 中長期在留者用住居地届出書(出典:出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
 特別永住者用住居地届出書(出典:出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>

 ・申請者の在留カードまたは特別永住者証明書

届出人

 ・本人または同世帯の親族(16歳以上)
 (注意)上記以外の方が届出を行う場合は、委任状をお持ちください。
 代理の方(本人以外の方)が届出を行う場合は、本人確認書類が必要です。

受付場所

 ・本庁舎のみでの受付
 (注意)各出張所では受付しておりませんのでご注意ください。

受付時間

 ・本庁舎の開庁時間(※)に準ずる
  ※月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
    午前8時30分から午後5時15分まで
    なお、本庁舎は毎週水曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)午後7時まで開庁

関係情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)