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住居地届出について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

在留カード等をお持ちの外国人の方は住居地届出が必要です。

住居地届出について

中長期在留者及び特別永住者の方は、下記の場合に住居地を届け出る必要があります。

  1. 転入、転居の届出の際に有効な在留カード等を持参しなかった場合
    (注意)在留カード等を提示した場合は、その届出を以て住居地届出を行ったものとしますので、別途の届出は不要です。
  2. 住民登録が出来ないところ(一時滞在施設等)に一定期間滞在する場合

届出期間

  • 住居地を定めてから14日以内

必要なもの

届出人

  • 本人または同世帯の親族(16歳以上)
    (注意)上記以外の方が届出を行う場合は、委任状を持参してください。
    代理の方(本人以外の方)が届出を行う場合は、本人確認書類が必要です。

受付場所

  • 本庁舎のみでの受付
    (注意)各出張所では受付しておりませんのでご注意ください。

受付時間

  • 本庁舎の開庁時間(※)に準ずる
    ※月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
    午前8時30分から午後5時15分まで
    なお、本庁舎は毎週水曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)午後7時まで開庁

関係情報

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