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受胎調節実地指導員の申請

ページID:0003504 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

受胎調節実地指導員の申請

水戸市に在住の方の受胎調節実地指導員に関する受付業務を行っております。

詳細は、指定証等を交付している茨城県のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

新規申請

次の書類を準備して、保健所に提出してください。

指定証

必要書類等 備考
1 申請書

指定申請書<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。

2

助産師、保健師または看護師の免許証とその写し

原本及びコピーをお持ちください。保健所で原本照合したのち、原本は返却します。
3

都道府県知事が認定する

受胎調節実地指導員認定講習

の修了証書とその写し

4 戸籍抄(謄)本または住民票

発行から6か月以内のもの
※ 住民票は本籍地の記載があり、マイナンバーが記載されていないもの

5 茨城県収入証紙

4,100円

6

85円郵便はがき(1枚)(※)

指定証等が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。
7 その他

申請書内「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」の場合、添付書類が必要になりますので、申請前にお問い合わせください。

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

標識

必要書類等 備考
1 申請書

標識交付申請書<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。

2

指定証の写し
(既に交付を受けている場合)

原本及びコピーをお持ちください。保健所で原本照合したのち、原本は返却します。

3 茨城県収入証紙

3,200円

4

85円郵便はがき(1枚)(※)

指定証等が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。
5 その他

申請書内「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」の場合、添付書類が必要になりますので、申請前にお問い合わせください。

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

指定証の訂正申請

免許証の記載事項(氏名、本籍地の都道府県等)に変更が生じた場合は、次の書類を準備して保健所に提出してください。

氏名・本籍変更

免許証の記載事項(氏名、本籍地の都道府県)に変更が生じた場合は、変更事実が発生した日から30日以内に、次の書類を準備して保健所に提出してください。

必要書類等 備考
1 申請書 指定証訂正申請書<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。
2

戸籍抄(謄)本
※ 住民票は不可

すべての変更が確認できる、発行から6か月以内のもの

3 茨城県収入証紙

2,400円

4 指定証 原本をお持ちください。
5

85円郵便はがき(1枚)(※)

指定証が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。
6 その他 登録事項に変更を生じてから30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書<外部リンク>が必要です。遅延理由書の用紙は保健所の窓口にも備え付けてあります。
指定証に記載されている本籍地及び氏名、戸籍に記載されている従前の戸籍が一致しない場合は、変更の事実を証明するため、さかのぼって一致するまでの除籍抄(謄)本等が必要です。
戸籍を変更した後に、その市町村が戸籍の電算化を開始した場合は、併せて改製原戸籍も必要になります。

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

住所変更の届出

登録住所に変更が生じた場合は、変更事実が発生した日から10日以内に、次の書類を準備して保健所に提出してください。

必要書類等 備考
1 申請書 住所変更届<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。
2

住民票

発行から6か月以内のもので、変更前と変更後の住所が記載されているもの
※ 本籍地の記載があり、マイナンバーが記載されていないもの

​注意 住民記録システムの変更に伴い、住民票の「前住所」欄が廃止されました。水戸市内から水戸市内へ引っ越しした場合は、水戸市の証明書発行窓口にて「住民票に水戸市内の前住所を記載したい」旨をお伝えください。

3 指定証の写し

原本及びコピーをお持ちください。保健所で原本照合したのち、原本は返却します。
​旧住所地が県内の場合は提出不要です。

4 その他 手数料は不要です。
登録事項に変更を生じてから10日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書<外部リンク>が必要です。遅延理由書の用紙は保健所の窓口にも備え付けてあります。

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

再交付申請

免許証の紛失・汚損等で再交付を希望する場合、次の書類を準備して保健所に提出してください。
本人確認が必要になるため、委任状をお持ちの場合でも、代理人による申請はできません。

指定証

指定証が汚損または紛失したときは、30日以内に次の書類を準備して保健所に提出してください。

必要書類等 備考
1 申請書

指定証再交付申請書<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。

2 茨城県収入証紙

2,900円

3 指定証 汚損の場合:原本をお持ちください。
紛失の場合:なるべく登録番号や登録年月日等を記載したメモをご用意ください。
4

85円郵便はがき(1枚)(※)

指定証が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。
5 その他

窓口にて申請者本人であることを確認しますので、運転免許証等の本人確認ができるもの(顔写真のついているものが望ましい)をお持ちください。

事実の生じた日から30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書<外部リンク>が必要です。遅延理由書の用紙は保健所の窓口にも備え付けてあります。
※再交付された後に前の指定証が見つかった場合は、5日以内に保健所へ指定証提出届<外部リンク>と、発見した指定証を返納してください。届出書は、保健所の窓口にも備え付けてあります。​

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

標識

標識が汚損または紛失したときは、30日以内に次の書類を準備して保健所に提出してください。

必要書類等 備考
1 申請書

標識再交付申請書<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。

3 茨城県収入証紙

2,500円

4 標識 汚損の場合:原本をお持ちください。
紛失の場合:なるべく登録番号や登録年月日等を記載したメモをご用意ください。
5 その他

窓口にて申請者本人であることを確認しますので、運転免許証等の本人確認ができるもの(顔写真のついているものが望ましい)をお持ちください。
事実が発生した日から30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書<外部リンク>が必要です。遅延理由書の用紙は保健所の窓口にも備え付けてあります。
※再交付された後に前の指定証が見つかった場合は、5日以内に保健所へ標識提出届<外部リンク>と、発見した標識を返納してください。届出書は、保健所の窓口にも備え付けてあります。​

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

指定証の取消申請

必要書類等 備考
1 申請書

指定取消申請書<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。

2 指定証 原本をお持ちください。
3 標識 交付を受けた場合のみお持ちください。
4 その他 手数料は不要です。

死亡(失そう)届出

死亡または失そうの事実が発生した日から30日以内に、次の書類を準備して保健所に提出してください。

必要書類等 備考
1 申請書 死亡(失そう)届<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。
2 指定証 原本をお持ちください。
3 標識 交付を受けた場合のみお持ちください。
4 その他

手数料は不要です。
申請者は、戸籍法による死亡・失そうの届け出義務者(親族等)となります。
事実が発生した日から30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書<外部リンク>が必要です。遅延理由書の用紙は保健所の窓口にも備え付けてあります。

代理人による申請及び指定証等の受取について

申請者本人が水戸市保健所に来所することが難しい場合、委任状(任意様式可)をお持ちいただければ、代理人による申請及び指定証等の受取が可能です。また、窓口にて代理人の身元確認書類(運転免許証等)を確認いたしますので必ずお持ちください。
ただし、再交付申請の場合は、本人確認が必要となるため、代理人が申請することができません。

委任状様式例 [Wordファイル/10KB]