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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)
自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)について
自動車の臨時運行許可の申請とは、未登録や車検切れなどで道路を運行してはならない状態の自動車について、継続検査や登録など特定の場合に限り、申請によって目的、期間、経路を限定して運行の許可を得る制度です。経路の中に含まれる自治体で申請できます。
許可対象となる運行目的
・検査登録等のために行う回送
(新規検査、継続検査、登録番号標再交付)
・検査登録を受けることを前提とする回送
(整備、修理、架装)
・自動車販売業者や製作(架装)業者が行う回送
(仕入れ、納車、引き取り、展示、架装業者への委託や受け入れ、完成車の納車)
・その他の回送
(廃棄処分のための回送、自動車制作業者が行う試験運転)
※仮ナンバーが貸出できない目的例
・検査や登録を受ける意思のない自動車の回送など
・販売のための試乗
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車検査証、抹消登録証明書など自動車を確認するための書面(車検切れが分かるもの) ※電子車検証の場合は➀電子検査証➁自動車検査記録事項の2点が必要になります。
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピーや領収書は不可)
(注意)許可期間中に有効なもの - 窓口にこられた方のマイナンバーカード・運転免許証・在留カードなど本人確認できるもの
運行の期間
最長で申請日を含めて5日間
※運行初日が閉庁日の場合や翌日早朝から使用する場合はご相談ください。
手数料
- 自動車臨時運行許可1件:750円
申請場所・受付時間
申請場所
申請受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※毎週水曜日は本庁市民課のみ午後7時まで取り扱っております。
申請書に記入いただくこと
- 申請した日付
- 申請者の情報
- 個人が申請の場合
住所、氏名、連絡先電話番号、業種 - 法人が申請の場合
法人登記している所在地、会社名、連絡先電話番号、代表者名、業種、番号標受領者の氏名・住所
- 個人が申請の場合
- 車名
車検証の車名欄に記載してある正式車名 - 形状
箱型、ステーションワゴンなど - 車台番号
自動車車検証や抹消登録証明書等の車台番号欄に記載されている番号 - 運行の目的
(例)車検を受けるための整備回送、盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるための回送等
※車検・販売に関係のない私用のための回送、保有、撮影等が目的の場合は貸し出しできません。 - 運行の経路
水戸市を含む出発地から目的地までの経路
(例)水戸市中央1丁目→水戸市住吉町
※水戸市が運行経路に含まれていない場合は、水戸市での臨時運行許可の受付ができません。 - 運行の期間
最長で申請日を含めて5日間 - 保険会社名
自動車損害賠償責任保険証明書に記載されている会社名 - 証明書番号
自動車損害賠償責任保険証明書に記載されている番号 - 保険期間
自動車損害賠償責任保険証明書に記載されている期間
返却について
仮ナンバーと許可証をあわせて、有効期間の満了日から5日以内にご返却ください。
返却期限を過ぎた場合、罰金等が科せられることがあります。
・申請窓口へ直接返却する場合
平日 午前8時分30分~午後5時15分まで
(毎週水曜日は本庁舎市民課窓口でのみ午後7時まで可能です。)
・営業時間外の返却窓口(本庁舎西側守衛室)
平日 午前7時~午前8時30分まで/午後5時15分(水曜日は午後7時)~午後11時まで
土日祝日 午前7時~午後11時まで
き損・紛失について
仮ナンバーをき損した時
- 窓口にき損した仮ナンバー、許可証、印鑑をお持ちください。
- き損届けと始末書を提出していただきます。弁償金がかかります。
仮ナンバーや許可証を紛失した時
- 紛失した地域の管轄の警察署に、遺失物届けをしてください。
- 亡失届と始末書を提出していただきます。弁償金がかかります。
- 許可証を紛失した際は、貸し出しした場所(本庁・各出張所)へ亡失届を提出していただきます。弁償金はありませんが、原則申請者の方が提出して下さい。
関係法令・情報
道路運送車両法
水戸市自動車臨時運行許可業務取扱要項