本文
自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)
自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)について
車検の切れた車両の登録・検査を受けるために運輸局まで移動する場合など、臨時で公道を走らせるための制度です。
令和2年4月1日より、自動車臨時運行許可申請書の様式を全国統一書式に変更します。変更にともない、申請書への押印が不要となり、窓口にこられた方の本人確認できるものが必要です。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車検査証、抹消登録証明書など自動車を確認するための書面
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピーや領収書は不可)
(注意)許可期間中に有効なもの - 窓口にこられた方のマイナンバーカード・運転免許証・在留カードなど本人確認できるもの
運行の期間
最長で申請日を含めて5日間
※運行初日が閉庁日の場合や翌日早朝から使用する場合はご相談ください。
手数料
- 自動車臨時運行許可1件:750円
申請書に記入いただくこと
- 申請した日付
-
- 個人が申請の場合
住所、氏名、連絡先電話番号、業種 - 法人が申請の場合
法人登記している所在地、会社名、連絡先電話番号、代表者名、業種、番号標受領者の氏名・住所
- 個人が申請の場合
- 車名
車検証の車名欄に記載してある正式車名 - 形状
箱型、ステーションワゴンなど - 車台番号
自動車車検証や抹消登録証明書等の車台番号欄に記載されている番号 - 運行の目的
(例)車検を受けるための整備回送、盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるための回送等
※回送、保有、撮影等が目的の場合は貸し出しできません。 - 運行の経路
水戸市を含む目的地までの経路
(例)水戸市中央1丁目→水戸市住吉町 - 運行の期間
最長で申請日を含めて5日間 - 保険会社名
自動車損害賠償責任保険証明書に記載されている会社名 - 証明書番号
自動車損害賠償責任保険証明書に記載されている番号 - 保険期間
自動車損害賠償責任保険証明書に記載されている期間
返却について
仮ナンバーと許可証をあわせて、有効期間の満了日から5日以内にご返却ください。
返却期限を過ぎた場合、罰金等が科せられることがあります。
き損・紛失について
仮ナンバーをき損した時
- 窓口にき損した仮ナンバー、許可証、印鑑をお持ちください。
- き損届けと始末書を提出していただきます。弁償金がかかります。
仮ナンバーを紛失した時
- 紛失した地域の管轄の警察署に、遺失物届けをしてください。
- 亡失届けと始末書を提出していただきます。弁償金がかかります。
申請場所・取り扱い時間
申請場所
取り扱い時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※毎週水曜日は市民課のみ午後7時まで取り扱っております。
関係法令・情報
道路運送車両法
水戸市自動車臨時運行許可業務取扱要項