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自転車に乗っていて転倒してけがをしました。県民交通災害共済に加入していますが、見舞金の請求はできますか。
回答
自転車で転倒した場合でも、道路上で発生した交通事故であれば見舞金の請求ができます。
この内容についてのお問い合わせ先
生活安全課
電話番号 029-224-1113
ファクス 029-232-9238
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自転車で転倒した場合でも、道路上で発生した交通事故であれば見舞金の請求ができます。
生活安全課
電話番号 029-224-1113
ファクス 029-232-9238