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自転車の安全利用について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年3月2日更新 印刷ページ表示

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

 自転車に乗るときは、頭を保護することが重要です。

 自転車が関係する交通事故(平成29~令和3年)で亡くなった方のうち約6割の方が頭部の負傷により亡くなっています。

 令和5年4月1日からは自転車乗車用ヘルメットの着用が義務化されます。(努力義務となります。)

 ヘルメット着用努力義務化 [PDFファイル/5.36MB]

自転車安全利用五則を守りましょう

 自転車は車と同じ車両です。ルールやマナーを守って安全運転をしましょう。


 1.車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先

 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3.夜間はライト点灯

 4.飲酒運転は禁止

 5.ヘルメットを着用

 

 新自転車安全利用五則 [PDFファイル/2.76MB]

 

危険行為の14項目

平成27年6月1日から自転車で危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。信号無視や、交差点での一時不停止などの危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返した場合、安全講習を受講しなければなりません。講習の命令を受けてから3か月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が科せられます。

危険行為に指定されたものは以下のとおりです

  • 信号無視
  • 通行禁止道路(場所)の通行
  • 歩行者専用道路での歩行者妨害
  • 歩道通行や車道の右側通行等
  • 路側帯での歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切への立ち入り
  • 左方車優先妨害・優先道路妨害等
  • 右折時における直進車や左折車への通行妨害
  • 環状交差点における安全進行義務違反等
  • 一時不停止
  • 歩道での歩行者妨害等
  • 制動装置不備(ブレーキなし)の自転車の運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

※傘さし運転やイヤホンを付けた運転、スマートフォンを見ながら自転車を運転するのはやめましょう。

自転車は時に凶器にもなる「車両」です。マナーを守って安全運転を心掛けましょう。

詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。

 危険行為の概要[PDFファイル/794KB]

 

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