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歯科技工所に関する手続

ページID:0003409 更新日:2025年4月30日更新 印刷ページ表示

水戸市内で歯科技工所を開設、廃止した場合、届出事項に変更が生じた場合は、10日以内に届け出が必要です。各手続きの方法については以下をご覧ください。

また、歯科技工所の開設及び構造設備概要の変更については、届出後に内容に基づき現地調査を実施します。詳しくは窓口で相談してください。

なお、水戸市では、法令に基づき届出を行っている歯科技工所の一覧を公開しています。無届け、無資格者による歯科技工所の営業の防止のために、歯科技工所に業務の依頼を検討している医療機関におかれましては、参考としてください。

新規開設をする場合

新規開設にあたっては、事前にご相談ください。

手続内容 様式
新たに歯科技工所を開設した場合、歯科技工所開設届を開設後10日以内に提出してください。 様式第1号

変更を行う場合

手続内容 様式
歯科技工所開設届出事項に変更があった場合、歯科技工所開設届出事項の一部変更届を事後10日以内に提出してください。 様式第2号

歯科技工所を休止、廃止または再開した場合

手続内容 様式
歯科技工所を休止、廃止または再開した場合、歯科技工所休止(再開・廃止)届を事後10日以内に提出してください。 様式第3号