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歯科技工所に関する手続

ページID:0003409 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

水戸市内で歯科技工所を開設、廃止した場合、届出事項に変更が生じた場合は、10日以内に届け出が必要です。各手続きの方法については以下をご覧ください。

また、歯科技工所の開設及び構造設備概要の変更については、届出後に内容に基づき現地調査を実施します。詳しくは窓口で相談してください。

なお、水戸市では、法令に基づき届出を行っている歯科技工所の一覧を公開しています。無届け、無資格者による歯科技工所の営業の防止のために、歯科技工所に業務の依頼を検討している医療機関におかれましては、参考としてください。

新規開設をする場合

新規開設にあたっては、事前にご相談ください。

手続内容 様式

新たに歯科技工所を開設した場合、歯科技工所開設届を開設後10日以内に提出してください。

添付書類
​​(1) 歯科技工所の構造設備の概要及び平面図
(2) 歯科技工所の周辺図
(3) 管理者である歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し
(4) 管理者の履歴書
(5) 業務に従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し
(6) 登記事項証明書又は定款(開設者が法人の場合)

様式第1号 歯科技工所開設届 [Wordファイル/39KB]
様式第1号 歯科技工所開設届 [PDFファイル/92KB]
記載例 [PDFファイル/102KB]

変更を行う場合

手続内容 様式

以下の届出事項に変更があった場合、歯科技工所開設届出事項の一部変更届を事後10日以内に提出してください。

(1) 開設者の氏名及び住所(法人については,名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 名称
(3) 開設の場所
(4) 管理者の住所及び氏名
(5) 業務に従事する者の氏名並びに当該者がリモートワークを行う場合は,その旨及び当該者の連絡先
(6) 構造設備の概要及び平面図

様式第2号 歯科技工所開設届出事項の一部変更届 [Wordファイル/47KB]
様式第2号 歯科技工所開設届出事項の一部変更届 [PDFファイル/95KB]
記載例 [PDFファイル/111KB]

歯科技工所を休止、廃止または再開した場合

手続内容 様式
歯科技工所を休止、廃止または再開した場合、歯科技工所休止(再開・廃止)届を事後10日以内に提出してください。 様式第3号 歯科技工所休止(再開・廃止)届 [Wordファイル/15KB]
様式第3号 歯科技工所休止(再開・廃止)届 [PDFファイル/43KB]
記載例 [PDFファイル/48KB]
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