ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 医療・健康・衛生 > 医事 > 歯科技工所に関する手続

本文

歯科技工所に関する手続

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

新規開設をする場合

新規開設にあたっては、事前にご相談ください。

手続内容 様式
新たに歯科技工所を開設した場合、歯科技工所開設届を開設後10日以内に提出してください。 様式第1号

変更を行う場合

手続内容 様式
歯科技工所開設届出事項に変更があった場合、歯科技工所開設届出事項の一部変更届を事後10日以内に提出してください。 様式第2号

歯科技工所を休止、廃止または再開した場合

手続内容 様式
歯科技工所を休止、廃止または再開した場合、歯科技工所休止(再開・廃止)届を事後10日以内に提出してください。 様式第3号