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指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票
指定施設における不在者投票とは
都道府県選挙管理員会から指定を受けた病院や老人ホーム等に入院・入所中の方で、投票日当日に投票に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。
茨城県不在者投票指定施設一覧<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
不在者投票ができる期間及び時間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで
不在者投票の手続き
- 選挙人本人が施設長に対し、投票したい旨を申し出てください。
- 施設長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続を行います。
- 選挙管理委員会から施設長に、投票用紙等をお送りします。
- 選挙人は,施設長の管理のもと、施設内で投票を行います。
- 施設長が投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。
不在者投票施設の指定を受けるためには
不在者投票施設の指定を受けるためには、都道府県選挙管理委員会に対し申請手続きを行う必要があります。
詳しくは都道府県選挙管理委員会へお問い合わせください。
茨城県選挙管理委員会のホームページへリンクします。
指定病院等における不在者投票事務関係の様式等<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)