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市民税・県民税が公的年金から天引きされているのに,納付書が届くのはなぜですか
質問
市民税・県民税は公的年金から天引き(特別徴収)されているのに納付書が届きました。なぜですか?
回答
納付書は、公的年金からの特別徴収以外にも納付いただく税額がある方に送付しています。次のような場合は、納付書により金融機関・コンビニエンスストア等で納付が必要になります。
- 年金収入以外の収入(不動産収入や営業収入など)がある方
公的年金からの特別徴収は公的年金に係る税額が対象であるため、それ以外の収入に係る税額は納付書により納めていただくことになります。 - 公的年金からの特別徴収が初めて開始になる方 または 開始二年目以降だが前年度に特別徴収が停止になった方
公的年金に係る税額の2分の1を第1期・第2期の納付書で納めていただき、残りの2分の1を10月以降の公的年金から天引き(特別徴収)します。 - 年金収入はあるが、公的年金からの特別徴収の対象とならなかった場合
特別徴収の対象については、「公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について」を御参照ください。