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自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の指定について【訪問看護事業者等】
水戸市内の訪問看護事業者等が、自立支援医療(育成医療・更生医療)を提供するためには、水戸市長から自立支援医療機関の指定を受ける必要があります。
※自立支援医療(精神通院)の指定を希望される場合は、茨城県中央保健所が窓口です。
指定基準
1 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者または介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)であり、現に育成医療または更生医療の対象となる訪問看護等を行っていること。また、そのために、必要な職員を配置していること。
2 各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
指定自立支援医療機関の指定について (平成18年3月3日精障発第0303005号)[PDFファイル/218KB]
指定の手続きについて
申請書類を提出後、審査の結果適当と認められる場合、自立支援医療機関として指定します。
指定年月日は、原則、指定を決定した日の属する月の翌月1日です。
審査に時間を要しますので、指定希望月の前月15日までに申請書類を提出してください。
申請方法(新規の場合)
下記書類一式を障害福祉課あて提出してください。(郵送可)
1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)
※申請時には別記(誓約項目) [Wordファイル/27KB]を確認してください。
2 別紙「職員の定数」
3 指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定通知のコピー
様式ダウンロード
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等) [Wordファイル/25KB]
更新申請を行う場合
指定自立支援医療機関は、指定を受けてから6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。
指定失効月の15日までに、下記書類一式を障害福祉課あて提出してください。(郵送可)
1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)
2 指定更新内容確認書
3 自己点検実施状況
※申請時には別記(誓約項目) [Wordファイル/27KB]を確認してください。
※直近の指定申請時(変更届出を含む)と今回の更新申請時で変更がある場合は、指定自立支援医療機関変更届出書と変更箇所に係る添付書類を提出してください。
様式ダウンロード
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書・自己点検実施状況(訪問看護事業者等) [Wordファイル/26KB]
変更の届出を行う場合
次の事項に変更があった場合は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書」と「別紙」を提出してください。
- 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
- この申請に係る訪問看護ステーション等の名称
様式ダウンロード
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書 (指定訪問看護事業者等) [Wordファイル/24KB]
休止や再開する場合、辞退する場合
指定を受けた訪問看護事業所等の業務を休止する、または再開する時は「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止等届出書」を提出してください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止等届出書 [Wordファイル/24KB]
指定を辞退する場合には、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退申出書」を提出してください。
※指定の辞退には1か月以上の予告期間を設ける必要があります。辞退申出書は、辞退日の1か月以上前に提出してください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退申出書 (指定訪問看護事業者等) [Wordファイル/25KB]
提出先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水戸市役所障害福祉課給付係あて