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自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の指定について【病院・診療所】

ページID:0032884 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

 水戸市内の病院・診療所が、自立支援医療(育成医療・更生医療)を提供するためには、水戸市長から指定自立支援医療機関の指定を受ける必要があります。

※自立支援医療(精神通院)の指定を希望する場合は、茨城県中央保健所が窓口です。

指定基準

1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関であり、かつ、原則として現に育成医療・更生医療の対象となる身体障害者の治療を行っていること。

療養担当規定 [PDFファイル/3.08MB]

2 各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。

3 自立支援医療を行うため、担当しようとする医療の種類について、その診断及び治療を行うに当たって、十分な医療スタッフ等の体制及び医療機器等の設備を有しており、適切な標榜科が示されていること。

4 育成医療・更生医療を主として担当する医師または歯科医師が、指定の要件を満たしていること。

体制や設備、医師の要件について詳しくは、指定自立支援医療機関の指定について(平成18年3月3日障精発第0303005号)[PDFファイル/218KB]をご確認ください。

 

指定の手続きについて

申請書類を提出後、審査の結果適当と認められた場合、自立支援医療機関として指定します。
指定年月日は、原則、指定を決定した日の属する月の翌月1日です。
審査に時間を要しますので、指定希望月の前月15日までに申請書類を提出してください。

申請方法(新規の場合)

 下記書類一式を障害福祉課あて提出してください。(郵送可)

1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(病院または診療所)

※申請時には別記の誓約項目を確認してください。

2 別紙1「経歴書」

3 別紙2「自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要」

4 別紙3「研究内容に関する証明書」(主たる医師のもの)

(注1)心臓移植に関する医療のうち心臓移植後の抗免疫療法を担当しようとする場合は、別紙3、別紙6・別紙7による臨床実績等に関する証明書及び移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定された施設であることを証明する書類の写しを提出してください。

(注2)腎臓の医療を担当する場合は、別紙3及び別紙4「人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書」を提出してください。

(注3)小腸の医療を担当する場合は、別紙3及び別紙5「中心静脈栄養法に関する臨床実験証明書」を提出してください。

(注4)肝臓移植を担当する場合は、別紙3及び別紙11「肝臓移植症例申立書」及び移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であることを証明する書類の写しまたは「特掲診療科の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)で定める生体部分肝移植術に関する施設基準を満たしている施設であることを証明する書類の写しを提出してください。

(注5)肝臓移植に関する医療のうち肝臓移植後の抗免疫療法を担当しようとする場合は、別紙3及び別紙8・別紙9による臨床実績等に関する証明書を提出してください。

5 医師免許証のコピー(主に担当する医師のもの)

6 病院等の平面図

様式ダウンロード

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(病院または診療所) [Wordファイル/27KB]

別記(誓約項目) [Wordファイル/27KB]

別紙1経歴書 [Wordファイル/31KB]

別紙2「自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要」 [Wordファイル/13KB]

別紙3「研究内容に関する証明書」 [Wordファイル/18KB]

別紙4「人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書」 [Wordファイル/19KB]

別紙5中心静脈栄養等に関する臨床実績証明書 [Wordファイル/18KB]             

別紙6・7心臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書 [Wordファイル/34KB]             

肝臓移植症例申立書 [Wordファイル/37KB]             

別紙8・9肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書 [Wordファイル/34KB]

更新申請を行う場合

 指定自立支援医療機関は、指定を受けてから6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。

 指定失効月の15日までに、下記書類一式を障害福祉課あて提出してください。(郵送可) 

 1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院または診療所)

 2 指定更新内容確認書

 3 自己点検実施状況

  ※申請時には別記(誓約項目) [Wordファイル/27KB]を確認してください。

※直近の指定申請時(変更届出を含む)と今回の更新申請時で変更がある場合は、指定自立支援医療機関変更届出書と変更箇所に係る添付書類を提出してください。

様式ダウンロード

 更新指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書・自己点検実施状況 [Wordファイル/27KB]

 指定内容確認書 [Wordファイル/32KB]

 自己点検表 [Wordファイル/48KB]

変更の届出を行う場合

 次の事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

・病院または診療所の名称

・開設者の住所、氏名及び職名または名称

・保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保健医療機関をいう。)である旨

・標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る)

・指定自立支援医療を主として担当する医師または歯科医師

・指定自立支援医療を行うために必要な設備の概要

・診療所にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員

以下の書類を提出してください。

1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(病院または診療所)

2 別紙

3 経歴書(医師の変更がある場合のみ)
※変更届出書の「主として担当する医師又は歯科医師」欄の略歴に記入する場合は省略できます。

4 医師免許証のコピー(医師の変更がある場合のみ)

様式ダウンロード

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書 (病院または診療所) [Wordファイル/25KB]

別紙 [Wordファイル/20KB]

別紙1 経歴書 [Wordファイル/31KB]

休止または再開する場合、辞退する場合

この医療機関の業務を休止するとき、または、再開したときは「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止等届出書」を提出してください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止等届出書 [Wordファイル/24KB]

指定を辞退しようとする場合には、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退申出書」を提出してください。
※辞退には1か月以上の予告期間を設ける必要があります。辞退日の1か月以上前に提出してください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退申出書 [Wordファイル/24KB]

提出先

〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水戸市役所障害福祉課給付係

窓口で提出される場合は、番号札は取らずに障害福祉課2番窓口で近くの職員にお声がけください。

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