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市たばこ税

ページID:0003165 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 市においては、人口減少、高齢化などにより歳入の大幅増収が見込めない一方で、地域社会の維持・活性化、防災・減災対策の推進、社会保障関係費等への対応による歳出が増加するなど、極めて厳しい地方財政状況にあり、市たばこ税は毎年18億~20億円程度、市税収入の約5%を占める安定的で貴重な財源として、福祉や教育、産業振興など様々な行政サービスの財源として活用されています。

1.市たばこ税を納める人

市内のたばこ小売店にたばこを売り渡す製造たばこの製造者(日本たばこ産業(株)など)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者です。

2.製造たばこ(旧3級品を除く)の税率と税額の計算方法

税率は令和3年9月30日までは1,000本につき6,122円、10月1日以降は1,000本につき6,552円です。

【売渡本数】×【税率】=【税額】

※平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年にかけて、段階的に税率が引き上げられます。

期間 1000本当たりの税額 引上げ額 1本当たりの引上げ額

平成30年10月1日~令和2年9月30日

5,692円

令和2年10月1日~令和3年9月30日

6,122円

430円

0.43円

令和3年10月1日から

6,552円

430円

0.43円

※旧3級品たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバットなど)の特例税率は、令和元年9月30日をもって廃止となり、令和元年10月1日からは一般の紙巻たばこと同じ税率となりました。

3.加熱式たばこについて

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から新たに製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分が設けられることになりました。
加熱式たばこは「重量」と「価格」により本数に換算し課税されます。計算式については国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

4.たばこ税の手持ち品課税について

 たばこ税の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といい、詳細については国税庁ホームページたばこ税の手持品課税の概要令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます))をご参照ください。

令和3年10月1日現在で行われる手持品課税の申告・納付期限

  • 申告書の発送 令和3年8月下旬に販売業者の方へ発送
  • 申告書の提出期限 令和3年11月1日(月曜日)
  • 納付期限 令和4年3月31日(木曜日)

5.申告と納税

市たばこ税を納める人が、前月中の売り渡し本数、税額などを翌月末日までに申告し納めることとなっています。

たばこは市内で買いましょう。

たばこ税は、市の貴重な財源として市の施策に生かされています。たばこは市内で購入していただきますようご協力をお願いします。