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【障害福祉サービス】居宅介護・重度訪問介護などについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

対象者

  • 身体・知的・精神(発達障害者を含む)に障害を有する障害者(児)若しくは難病患者等のうち,日常生活に介護支援が必要な方。

サービスの種類

サービス

種類及び内容

居宅介護

身体介護

入浴,排泄,食事等の介護を行います。

家事援助

調理,洗濯,掃除等の家事の援助を行います。

通院等介助

通院等の支援及び通院前後に自宅での食事や入浴,排泄等の介護を行います。

通院等乗降介助

通院等のために乗車介助及び受診等の手続きや移動の支援を行います。

重度訪問介護

居宅において入浴,排泄及び食事等の介護,調理,洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

重度障害者等包括支援

在宅サービス及び通所サービス等のサービスを包括的に行います。

内容

居宅介護

  • 障害支援区分が区分1以上
  • 通院等介助(身体介護を伴う場合)は,障害支援区分が区分2以上かつ障害支援区分の認定調査項目の基準に該当している方

重度訪問介護

(対象者)重度の肢体不自由または重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護を要する方

  • 障害支援区分が区分4以上であって,次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方

(ア)次の(一)及び(ニ)のいずれにも該当していること

 (一)二肢以上に麻痺等がある方

 (ニ)障害支援区分の基準となる認定調査項目に該当している方

(イ)障害支援区分の区分4以上であって,障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の基準に該当する方

重度障害者等包括支援

(対象者)常時介護を要する方で,意思疎通を図ることに著しい支障がある方で,四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方

  • 障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する方で,次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方

(ア)重度訪問介護の対象であって,四肢すべてに麻痺等があり,寝たきり状態にある方のうち,次のいずれかに該当する方

 (一)人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

 (ニ)最重度知的障害者

(イ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の基準に該当する方

費用

費用負担について※詳細はクリックしてください。