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高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条の規定に基づく認定

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 建築主等は,特定建築物の建築,修繕又は模様替をしようとするときは,主務省令で定めるところにより,特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し,所管行政庁(水戸市長)の認定を申請することができます。

認定の効果・メリット

認定特定建築物のシンボルマークを掲示することができます。

 高齢者、障害者等をはじめ誰もが利用しやすいバリアフリー建築物であることを情報提供することにより、利用者にとって利便性が高い施設としての認識が広がり、施設利用が促進される効果が期待できます。

認定特定建築物シンボルマークの画像

認定特定建築物シンボルマーク

認定特定建築物の容積率の特例を受けることができます。

 誘導基準によるバリアフリー化を計画する場合、廊下、便所等の建築物特定施設の床面積が通常よりも大きくなりますが、その通常の床面積を超える部分については、容積率算定の基礎となる延べ面積に不算入とすることができます。

認定の技術的基準

 認定を受ける特定建築物は,計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項が,「建築物移動等円滑化基準」を超え,かつ,「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合する必要があります。
 計画に当たっては,下記の資料を参考にしてください。また,認定申請前に事前協議を十分に行ってください。

  1. バリアフリー法逐条解説2006(建築物)〔第4版〕<外部リンク>
    ※上記リンク先にPDFデータが掲載されています。
  2. 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準<外部リンク>
    ※上記リンク先にPDFデータが掲載されています。

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