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工場立地法

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

工場立地法

工場立地法は、工場の立地が周辺環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的としています。一定以上の規模の工場を新・増設する際などには、事前に届出が必要となります。平成24年4月1日から工場立地法の事務が市に移譲されたことにより、水戸市に立地する工場の届出先は水戸市となります。

届出対象工場

届出が必要な工場(以下、特定工場)は、以下の2つの要件を満たす工場です。

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者

規模

敷地面積9000平方メートル以上又は建築面積3000平方メートル以上

内容

特定工場は、敷地面積に対して、生産施設が占める面積の上限及び一定割合以上の緑地等の環境施設面積について、以下の割合で設けることを義務付けられています。

生産施設面積率

業種別に30%~65%

緑地面積率

20%以上

環境施設面積率

25%以上 (上記の緑地及び緑地以外の環境施設(補足)

環境施設の配置

15%以上を当該工場敷地の周辺地域に配置

(補足)緑地以外の環境施設については、噴水、池、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設など、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与すると認めらるものをいいます

工場の新設・変更など、届出が必要な事案が発生した場合は、事前に早めの相談や連絡をお願いします。
また、届出の様式等は商工課にございますので、御来庁ください。

工場立地法概要